外国送金をする場合、許可・届出が必要ですか。

[許可が必要なもの]
資産凍結等経済制裁対象(国)者との取引

[報告が必要なもの]
「支払又は支払の受領に関する報告書」
非居住者との間で3,000万円相当額超の輸入取引以外を目的として支払する場合(北朝鮮向け支払については300万円相当額超)、同報告書を銀行に提出ください。

・ 上記のほか、輸出入取引の一部で主務官庁の許可・承認、貿易外・資本取引で事前届出・事後報告が必要な場合があります。

・ 詳細は窓口でお問い合わせください。