万が一、振り込んだ後に、振り込め詐欺の被害に遭ったのではないかと思ったときは、どうすればいいですか?

・振り込め詐欺の被害に遭ったと思われたときは、「振込先の銀行にすぐ連絡して、振込金の出金停止などの手続を取る必要があります」ので、「振込手続をした本支店」に速やかに連絡するとともに、最寄の警察署に被害の届け出をしてください。

 なお、犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方からの「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害金回復分配金の支払等に関する法律」(平成20年6月21日(土)から施行)に基づく被害金返還のご相談は、フリーダイヤル(0120-794-322)でも承っております。