| 預金保険制度とは |
万一金融機関が破綻し、預金の払戻しができなくなった場合等に預金者を保護する
制度です。
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預金保険制度の対象
となる預金 |
当座預金 普通預金 貯蓄預金 納税準備預金
通知預金 別段預金 定期預金 定期積金
●外貨預金、譲渡性預金は預金保険の対象ではありません。
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預金保険制度で保護
される範囲 |
1金融機関ごとに預金者お1人さまあたり元本1,000万円までとその利息が保護の
対象となります。
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| 特例について※ |
・平成14年4月から平成17年3月末までは当座預金・普通預金・別段預金は全額保護されます。
・平成17年4月以降は決済用預金は全額保護されます。
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平成14年4月〜
平成17年3月末 |
平成17年4月以降 |
預金保険制度
の対象預金 |
当座預金・普通預金・別段預金 |
全額保護 |
決済用預金(注1)は全額保護 |
| 元本1,000万円までとその利息を保護 |
| 上記以外の預金 |
元本1,000万円までとその利息を保護 |
| 預金保険制度の対象外の預金など |
保 護 対 象 外 |
| (注1)決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
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