お知らせ

「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

個人のお客様最終更新日:2018年10月01日

北陸銀行(頭取 庵 栄伸)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、2018年2月に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を制定いたしましたので、お知らせします。

当行は、電子決済等代行業者との接続に当たっては、本基準を満たすと認められる業者と接続することで、利用者保護とオープン・イノベーションの推進との両立を図り、利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。


電子決済等代行業者との連携
及び協働についてはこちら

以上

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