口座の売買はできません。

口座の売買は犯罪です

 振り込め詐欺(恐喝)事件などに他人名義の預金口座等が悪用されていることから、その不正な利用を防止するため、「犯罪収益移転防止法」の一部が改正され、預貯金通帳等を譲り受ける行為についての罰則が設けられました。

(平成16年12月30日から施行)

 

今回の改正により、以下の行為が処罰の対象となります(50万円以下の罰金)

(1) 他人になりすまして口座を利用する目的で行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲受け等、及び相手方にその目的があることを知った上で行われる譲渡し等
(2) 正当な理由なく、有償により行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲受け等及び譲渡し等
(3) (1)、(2)の行為をするよう、人を勧誘・誘引する行為(※)

 

また、以下の行為は、より重く処罰されます(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方)。

(4) いわゆる「口座屋」など、業として(1)、(2)を行う行為

 

(※)インターネット上などで預貯金通帳・キャッシュカードなどの売買を広告することも違法となります。

 

(警察庁ホームページより参照)