振り込め詐欺(恐喝)事件などに他人名義の預金口座等が悪用されていることから、その不正な利用を防止するため、「犯罪収益移転防止法」の一部が改正され、預貯金通帳等を譲り受ける行為についての罰則が設けられました。
(平成16年12月30日から施行)
| (1) | 他人になりすまして口座を利用する目的で行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲受け等、及び相手方にその目的があることを知った上で行われる譲渡し等 |
| (2) | 正当な理由なく、有償により行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲受け等及び譲渡し等 |
| (3) | (1)、(2)の行為をするよう、人を勧誘・誘引する行為(※) |
| (4) | いわゆる「口座屋」など、業として(1)、(2)を行う行為 |
(※)インターネット上などで預貯金通帳・キャッシュカードなどの売買を広告することも違法となります。
(警察庁ホームページより参照)