反社会的勢力先排除条項の導入について

最終更新日:2010年8月 2日

 北陸銀行では、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年8月2日より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定などの各種規定等に「反社会的勢力先排除条項」を導入し、同日より新規定の適用を開始することといたしました。改定後の規定は、改定前よりお取引をいただいているお客さまにも適用されます。

 また、規定改定後、お取引の際は、お客さまが反社会的勢力先に該当しないことを表明し確約していただきます。(表明・確約の内容に同意をいただけない場合は、お取引をお断りいたします)

 これに伴い、お客さまが反社会的勢力先であることが判明した場合、または、虚偽の表明・確約を行ったことが判明した場合は、お取引を解約させていただきます。

 暴力団等の反社会的勢力先の排除は、社会的な要請でもあり、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

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