東日本大震災に被災された他行預金者に対する預金の代理払戻しについて

最終更新日:2011年4月 1日

東日本大震災で被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
北陸銀行(頭取 髙木 繁雄)では、平成23年4月5日から、今般の大震災に伴う金融上の特別措置として、東邦銀行、常陽銀行とお取引のある被災されたお客さまに対しまして、下記の通り預金の代理払戻しを実施することといたしましたのでお知らせ申し上げます。
また、同様に、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、および大東銀行とお取引のある被災されたお客さまに対しましても、平成23年4月8日から預金の代理払戻しを実施する予定であり、事務手続を調整しております(詳細が確定次第、ご案内申し上げます)。
被災地域の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

 

1.対象となる金融機関

東邦銀行、常陽銀行

2.代理払戻しの内容

(1) 対象預金科目

当座預金、普通預金(カードローン口座を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、定期預金、通知預金

 

(2) 払戻限度額(現金支払限度額)

●通帳または証書とお届け印をお持ちでない場合(いずれかをお持ちの場合を含みます)

預金口座の残高の範囲内で、1口座1日あたり10万円(千円単位)まで

●通帳または証書とお届け印のいずれもお持ちの場合

預金口座の残高の範囲内で、1口座1日あたり100万円(千円単位)まで

 

※なお、財産形成預金については、証書、お届け印をお持ちの場合でも、預金口座の残高の範囲内で、1口座1日あたり10万円(千円単位)までとさせていただきます。

 

3.本人確認について

ご本人の確認ができる運転免許証や健康保険証等の資料をできる限りお持ちください。
いずれの本人確認書類もお持ちでない場合には、当行の窓口にご相談ください。

 

4.取扱開始日

平成23年4月5日(火)

 

以上