1.  個人情報について
  2.  お借入内容
  3.  ご本人様情報
  4.  勤務先情報など
  5.  その他事項
  6.  ほくぎんカードローンクイックマン暗証届
  7.  入力確認
  8.  お申込み完了

お申込み方法

① お申込みの前に

お客さまの個人情報のお取扱いについて下記「個人情報に関するお知らせと同意について」をご確認ください。(ご同意いただけない場合は、お申込みいただけませんのでご了承ください。) 運転免許証の画像が必要になりますので、ご用意ください。画像はJPG形式、ファイルサイズは20MBまで。

② お申込画面で申込内容ご入力

申込入力画面に必要事項をご入力のうえ、送信ください。
記載事項に訂正や誤記がある場合は、お客さまへ確認のうえ訂正させていただくことがあります。

③ お申込確認と仮審査結果のご連絡

ご自宅または勤務先(在籍確認)へ、ご本人様宛に申し込みの確認と審査結果のご連絡をいたします。

④ 正式なお手続き

当行より利用申込書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にてご返送いただくかFAXにてご返信ください。

  • ※ご本人を証明する書類を添付願います。

ご留意事項

  • ・この仮申込でご入力いただいた内容と、正式なお手続きの際にご提出いただく申込書ならびに各種確認資料の内容が相違している場合や、正式なお手続きに際して当行または保証会社が支障があると判断した場合には、ご連絡した審査結果の内容にかかわらず、ご希望に添いかねることもございますのでご了承ください。
  • ・記載事項に訂正や誤記がある場合は、お客さまへ確認のうえ訂正させていただくことがあります。

商品内容についてはこちらをご確認ください

ほくぎんカードローン クイック・マン契約規定

第1条(借り主)

  1. 借り主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人として、株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)に所定の申込書によりカードローン「クイック・マン」(以下「カード」という)の利用の申し込みをされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
  2. 借り主と銀行の契約は、本条1項により銀行が利用を認めたときに成立します。

第2条(取引方法)

  1. この取引は、本規定第7条および第9条に定める方法による当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
  2. カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)、現金自動支払機(以下「CD」という)および銀行が提携するATM、CDで銀行が利用を認めたATM、CDを使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。

第3条(カードの貸与、暗証番号)

  1. 銀行は、借り主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
  2. 借り主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
  3. 借り主は善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理するものとします。
  4. カード(カード上の表示事項を含む)は、借り主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
  5. 借り主が、本条第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は、借り主の負担となります。

第4条(カードの紛失、盗難等)

  1. 借り主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借り主は直ちに銀行に届け出るものとします。なお、この届け出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
  2. カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続きにより再発行します。なお、借り主はカード再発行を受けるにあたり銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。

第5条(利用限度額)

  1. 借り主は、利用限度額の範囲で繰り返し借入ができます。
  2. 利用限度額は、借り主の申込書記載の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借り主に書面等銀行所定の方法で通知します。
  3. 本条前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。この場合借り主へは、書面にて通知します。また、弁済金の支払いを遅滞した場合は、借り主に通知することなく、直ちに新たな貸付を中止します。
  4. 本条第3項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。この場合借り主へは、書面等銀行所定の方法にて通知します。

第6条(利用有効期間)

  1. 借入ができる期間は、この契約成立の日から3年間とします。ただし、借り主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に3年間自動更新し、その後も同様とします。なお、銀行が定める一定期間にご利用がない場合、銀行は取引期限を更新しない場合があります。
  2. 期間満了日までに、借り主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借り主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。

第7条(借入方法)

  1. 借入方法は、銀行のATM、CDおよび銀行が提携するATM、CDで銀行が利用を認めたATM、CDからの引出し、または銀行が特に承認した場合の借り主の指定した借り主名義の当行本支店の口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
  2. カードによる借入の日(以下「借入日」という)は、本条第1項により借入をした日とします。
  3. ATM、CDからの引出しは1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
  4. 銀行が特に承認した場合の口座への振込による借入は、1万円以上1万円単位とします。

第8条(借入利率等)

  1. 借入利率は、保証会社の保証料を含む銀行所定の年利率を適用するものとし、借主に書面等銀行所定の方法で通知します。
  2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
    借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
    (注)付利単位は100円、付利最低残高は1,000円です。

第9条(返済方法)

  1. 返済方法は、銀行のATMからの入金、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
  2. ATMからの入金は1,000円単位とし、1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。

第10条(各回の返済期日)

  1. 各回の返済期日は、次のとおりとします。返済期日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
    35日ごとの返済
     初回返済期日 - 借入日の翌日から起算して35日以内
     2回目以降の返済期日 - 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内
     (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
  2. 借り主が次回の返済期日の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。
  3. 元金が1,000円未満の場合、返済期日はございません。

第11条(各回の返済金額)

  1. 各回の返済金額は、次のとおりとします。なお、各回の約定返済金額は、一部、借り主により異なる場合があります。
    ・借入金額が10万円以下の場合は3千円
    ・借入金額が10万円超20万円以下の場合は6千円以下、借入金額が10万円増すごとに3千円を追加
  2. 各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。ただし、返済金額が約定返済金額に満たないときは入金処理をいたしません。
  3. 上記返済金額が最少の返済金額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。なお、この場合においても、次回の最少返済金額は、上記金額とします。
  4. 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
  5. 100万円以上の利用限度額の場合は、借入金額10万円以下の場合は2千円。以降、借入金額が10万円増すごとに2,000円以上(元金と借入利息を含む金額)の追加となります。
  6. 最終返済時の元利金合計額が上記最小返済額を下回る場合には、その元利金合計額(1,000円単位に切り捨て)を返済額とさせていただきます。

第12条(返済金の充当方法)

借り主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。

第13条(遅延損害金)

  1. 借り主が約定返済金額の支払いを遅延したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む)は18.0%とします。
  2. 遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
    借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数

第14条(期限の利益喪失)

  1. 借り主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借り主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。

    1. (1)弁済金の支払いを遅滞したとき
    2. (2)保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき
    3. (3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    4. (4)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行の申立てまたは滞納処分を受けたとき
    5. (5)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立て等その他これに類似する手続きの申立てがあったとき
    6. (6)住所変更の届出を怠るなど借り主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借り主の所在が不明となったとき
    7. (7)本規定および銀行取引上の規定等の義務に違反したとき
    8. (8)その他借り主の信用状態が著しく悪化したとき
  2. 次の各場合には、借り主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。

    1. (1)借り主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
    2. (2)借り主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
    3. (3)借り主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  3. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借り主はこの契約による債務全額をただちに返済し、カードを返却するものとします。

第14条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行および保証会社に何らの請求をしません。また、銀行または保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
  5. 第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。

第15条(保証会社への保証債務履行請求)

  1. 本規定第14条により、借り主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
  2. 保証会社が借り主に代わって、「クイック・マン」契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借り主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
  3. 本条第2項に基づく保証会社の返済が借り主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借り主は異議を申し立てません。

第16条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または本規定第14条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借り主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借り主に対し書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第17条(借り主からの相殺)

  1. 借り主は、この契約による債務と期限の到来している借り主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 本条第1項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の借入利息および損害金の計算期間は相殺通知到着の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第18条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債務保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借り主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借り主から返済または相殺をする場合に、「クイック・マン」契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借り主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借り主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借り主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借り主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、本条第2項の借り主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 本条第2項のなお書または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第19条(届出事項の変更)

  1. 借り主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
  2. 借り主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届け出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到着したとみなされることに異議ないものとします。

第20条(成年後見人等の届出)

  1. 借り主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。借り主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
  2. 借り主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
  3. 借り主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がなされている場合も、本条第2項と同様に銀行に届け出るものとします。
  4. 借り主は、本条前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに銀行に届け出るものとします。
  5. 本条前4項の届け出前に生じた銀行の損害については、借り主の負担とします。

第21条(解約)

借り主が「クイック・マン」契約を解約する場合、借り主はただちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届け出をするものとします。

第22条(契約規定等の変更)

  1. 本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
  2. 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、この契約規定を変更する旨および変更の内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
  3. 貸越金の利率および損害金の割合は、法令の変更、金額情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により通知するものとします。
  4. 利用限度額の変更を銀行から通知した後に借り主が本契約規定に定める取引を行ったとき、あるいは借入利率および各回の約定返済金額の変更を銀行から通知した後にカードを利用したときは、借り主が各変更事項を承認したものとみなします。

第23条(報告および調査)

  1. 借り主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借り主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借り主は、借り主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第24条(債権譲渡)

  1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
  2. 本条第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借り主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第25条(危険負担、免責条項)

  1. 銀行がこの取引に係る書類(電磁的記録による場合も含む。以下同様。)に関して、銀行所定の本人認証・確認手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  2. 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。
  3. 借り主が銀行に差入れた契約書(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代替の契約書等を差入れるものとし、この場合に生じた費用等については借り主の負担とします。
  4. ATM・CDによりカードを確認し、引出し・入金操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第26条(合意管轄)

この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

保証委託約款

第1条(保証委託の内容)

  1. 私の委託に基づいてアコム株式会社(以下、「保証会社」という)が負担する保証債務は、私が株式会社北陸銀行(以下、「銀行」という)の「クイック・マン契約規定」および「個人情報の取り扱いについて」(以下、「両規約」という)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
  2. 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  1. 私が両規約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が被保証債務を弁済しても異議はありません。
  2. 保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(<個人情報の取り扱いについて>を含む。以下同じ。)のほか、両規約の各条項が適用されるものとします。

第3条(求償権)

  1. 私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金および支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
  2. 私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、残元本に対して年14.5%(年365日(うるう年は366日)の日割り計算)の割合による損害金を支払うことに同意します。
    なお、残元本に対する利息、遅延損害金、費用を残元本に加え損害金を計算することはいたしません。

第4条(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
  4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
  5. 第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします

第5条(事前求償)

  1. 私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。

    1. (1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
    2. (2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産手続開始・民事再生手続開始の申立てがあったとき
    3. (3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
    4. (4)支払を停止したとき
    5. (5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
    6. (6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
    7. (7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき

第6条(中止・解約・終了)

  1. 原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
  2. 前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きを取り、保証会社には負担をかけません。
  3. 私と銀行との間の両規約に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。

第7条(弁済の充当順位)

  1. 私の弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
  2. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。

第8条(通知義務・書類等の提出)

  1. 私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
  2. 私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
  3. 前第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。

第9条(信用情報機関の登録)

私は、保証会社が本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。
 (注)詳しくは、「個人情報の取り扱いについて」に記載しています。

第10条(住民票等の取寄せ)

保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。

第11条(費用の負担)

保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。

第12条(公正証書の作成)

私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。

第13条(本約款の変更)

  1. 本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
  2. 前項に基づき本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更の内容ならびに効力発生時期を銀行または保証会社ホームページ、銀行または保証会社の店頭への掲示、その他銀行ならびに保証会社が相当と認める方法により通知いたします。

第14条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。

第15条(管轄裁判所の合意)

私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

個人情報に関するお知らせと同意について

株式会社 北陸銀行 宛

・北陸保証サービス 株式会社 宛 ・株式会社 北陸カード 宛
・アコム 株式会社 宛 ・オリックス・クレジット 株式会社 宛
・株式会社 クレディセゾン 宛 ・株式会社 オリエントコーポレーション 宛
・全国保証 株式会社 宛 ・SMBCファイナンスサービス 株式会社 宛

私は、本「個人情報に関するお知らせと同意について」の各条項を承認するとともに、それに基づき私の個人情報が取り扱われることに同意いたします。
なお、ダイレクトメールの発送等によるご案内等に個人情報を利用することに同意しない場合は、所定の手続きにより利用を停止いたしますので、別途、お客さまのお取引のある営業店の窓口にお申し出願います。ダイレクトメールの発送等とは、郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、営業店窓口でのセールスを除きます。

第1条(個人情報の収集・保有・利用[利用目的等])

  1. お客さま※1がご融資を申し込み(事前審査申し込みを含みます。以下、同じ。)または契約(既にご融資の条件変更等の申し込み、固定金利特約型の金利の再特約も含みます)するにあたりご記入もしくは申告いただいた個人情報※2(ご融資後に生じる個人情報を含みます。以下、同じ。)またはその際にご提出していただく各種書類に記載されている個人情報※3等を株式会社北陸銀行(以下、「銀行」といいます)および当該ご融資にかかる保証会社(以下、「保証会社」といいます)は、次の法令に定められた全ての業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で取得・保有・利用することがあります。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用いたしません。

    • (1)業務内容

      • 銀行の業務

        • a.預金業務(定期積金を含む)、為替業務、融資業務、両替業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
        • b.公社債および投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務。
        • c.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます)。
      • 保証会社の業務

        •  保証業務:申し込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理等。
    • (2)利用目的

      • 法令等に基づく本人の確認等や、特定の預金・融資・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため
      • 預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
      • 預金、その他金融商品やサービスにおける、期日管理等の継続的なご利用等に際しての管理のため
      • 融資の申し込みや継続的なご利用等に際しての判断や管理のため(なお、ご家族さまの属性情報(氏名・住所・生年月日・性別・勤務先等)についても判断や管理のため利用させて頂くことがあります)
      • 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
      • お客さまとの契約や法律等に基づく銀行の正当な権利行使や義務履行のため
      • アンケートの実施等による銀行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため
      • ダイレクトメールの発送等、銀行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため
      • 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつ公正に遂行するため
      • 各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
      • お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  2. 既に、銀行ならびに保証会社が当該ご融資申し込み以前に取得し保有しているお客さまの個人情報(お客さまの既往のご融資およびご預金を含む各種金融商品にかかる個人情報※4を指します)を当該ご融資の与信判断および与信後の管理のほか、前記1.に記載した利用目的に応じ利用するとともに、法令等で特に求められる場合および適切な業務の遂行に必要な範囲で安全管理措置を講じたうえで第三者に提供することがあります。
  3. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用または第三者に提供いたしません。

第2条(銀行または保証会社における個人情報の第三者提供)

  1. 銀行または保証会社がお客さまからお預かりした個人情報を第三者に提供する場合には、第1条の利用目的の範囲内において安全管理措置を講じたうえで行ないます。銀行または保証会社が行なう個人情報の第三者への提供※5とは、法令等で特に求められる場合および個人信用情報機関※6への提供を行なうほかは、次のとおりです。

    1. (1)銀行の申込人(債務者)および連帯保証人予定者(連帯保証人。保証会社の求償権に対する連帯保証人も含みます。)の委託を受けて保証人となっている保証会社(信用保証会社、カード会社、消費者金融会社等があります)への個人情報の提供(国・地方公共団体が損失補償を行なう融資を含みます)。
    2. (2)保証会社の銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、第1条における利用目的のための銀行への個人情報の提供。
    3. (3)銀行または保証会社の提携ローンにかかる提携会社等への個人情報の提供(ご融資申込結果、ご融資実行通知、ご融資残高、期間、金利、利子補給等がある場合の利子補給額等および与信後管理に関する事項等)。
    4. (4)国・地方公共団体と提携したご融資にかかる銀行または保証会社の国・地方公共団体への個人情報の提供(ご融資申込結果、ご融資実行通知、ご融資残高、期間、金利、利子補給等がある場合の利子補給額等および与信後管理に関する事項等)。
    5. (5)お客さまが各種ご融資の申込手続を委託した場合の銀行または保証会社の委託先への個人情報の提供(当該ご融資の申込結果等)。
    6. (6)連帯保証人への主債務者の個人情報の提供。
    7. (7)債権譲渡・証券化等の事前協議やデュー・デリジェンスにおける相手先・格付機関・会計事務所等への銀行または保証会社の個人情報の提供(結果的に譲渡が行なわれなかった場合を含みます)および貸出債権が債権譲渡・証券化等により他の事業者等に移転する際に、当該債権譲渡および証券化のために必要な範囲内で債権管理・回収等の目的のために債権譲渡先および証券化のために設立された特定目的会社等への銀行または保証会社の個人情報の提供。
    8. (8)お客さまが申し込みをされる当該ご融資にかかる各種保険※7(各種団体信用生命保険、団体信用生命保険に付随するガン保障特約、失業信用費用保険、各種保証保険等)の加入申し込みのため保険申込書、団体信用生命保険告知書等に記入したお客さまの個人情報(告知事項を含みます)ならびに当該ご融資にかかる個人情報を各種保険申し込みおよび加入後の管理のため、保険契約者、保険会社(幹事保険会社の場合もあります)へ提供すること(なお、現在ご返済中のご融資にかかる保険の加入後管理も含みます)。
    9. (9)サービサー等への債権管理回収業務委託に伴う業務上の必要な範囲内での銀行または保証会社のサービサー等への個人情報の提供(サービサー等から個人情報の提供を受ける場合もあります)。
    10. (10)銀行または保証会社の法令(強制力を伴っている場合に限らず、銀行または保証会社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づく公的機関等への個人情報の提供。
  2. お客さまから上記個人情報の第三者提供を停止する旨の申出があった場合は、第三者提供を停止いたします。ただし、その場合、ご融資のお申し込みまたは契約(現在契約中のものを含みます)をお断りする場合があります。

第3条(個人信用情報機関)

  1. 個人信用情報機関の利用等※8全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シー、(株)日本信用情報機構)※9
    • 申込人(または契約者、以下同じ)および連帯保証人予定者(または連帯保証人、以下同じ)は銀行(または保証会社、以下同じ)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人および連帯保証人予定者の個人情報(当該各機関の加盟会員により登録される契約内容等のほか、電話帳記載の情報、当該各機関により独自に収集し、登録される不渡り情報、破産等の官報情報等を含みます。㈱シー・アイ・シーの場合は同社が収集したクレジット履歴および過去の債務の返済状況を含みます)が登録されている場合には、銀行が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。また、申込時の与信判断のほか契約後の支払途上の与信判断を含みます。㈱日本信用情報機構については返済能力の調査目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 個人信用情報機関への登録等※8
    1. (1)申込人および連帯保証人予定者は、銀行がこの申し込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、その利用した日および本申し込みの内容等が各々の同機関に後記5.(登録情報および登録期間)で定めた期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意します。
    2. (2)申込人および連帯保証人予定者は、後記5.(登録情報および登録期間)の個人情報(その履歴を含みます)を銀行が加盟する個人信用情報機関に後記5.に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(与信判断のほかに与信後の管理を含みます)のために利用されることに同意します。
    3. (3)申込人および連帯保証人予定者は、後記5.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 株式会社北陸銀行および各保証会社が加盟する個人信用情報機関

    銀行・保証会社一覧 全国個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー
    (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社日本信用情報機構
    (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社 北陸銀行
    北陸保証サービス 株式会社
    株式会社 北陸カード
    アコム 株式会社
    オリックス・クレジット 株式会社
    株式会社 クレディセゾン
    全国保証 株式会社
    株式会社オリエントコーポレーション
    SMBCファイナンスサービス 株式会社
  4. 個人信用情報機関の名称(※各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関ホームページに掲載されています。)

    加盟個人信用情報機関 電話番号等問合窓口 ホームページアドレス
    全国銀行個人信用情報センター(個信センター) TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    提携個人信用情報機関 日本信用情報機構(JICC) TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
    (株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp
    (株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp

    提携する個人信用情報機関は個信センターおよびJICCです
    (株)日本信用情報機構(JICC) TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp

    提携する個人信用情報機関は個信センターおよびCICです
  5. 登録情報および登録期間

    登録情報 登録期間
    全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立となった場合を含む) 信用情報を利用した日より1年を超えない期間 信用情報を利用した日より6ヵ月以内 保証会社が信用情報を利用した日より6ヵ月間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約期間中および契約終了後5年以内
    債務の支払いを延滞等した事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了日から5年間以内
    不渡り情報 第1回目不渡りは不渡り発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該登録情報が調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人の申告があった日から5年を超えない期間 登録した日から5年以内 登録日から5年以内
  6. 開示等の手続

    申込人および連帯保証人予定者は、銀行の加盟する個人信用情報機関に登録されている申込人および連帯保証人予定者の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を各々同機関が定める手続および方法によって行なうことができます(個人信用情報機関に対する開示等の手続は、銀行ではお取り扱いできません。各々の個人信用情報機関に直接請求していただきますようお願いします)。

第4条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去・苦情等)

お客さまからお預かりした個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の求めまたは苦情等がある場合は、以下の窓口までお申出ください。詳しい状況をお伺いしたうえで必要な手続をご案内するとともに、十分な調査等を行い適切に処理させていただきます。

  1. (1)開示・訂正・利用停止・消去の場合の窓口

    • お客さまのお取引のある営業店の窓口
  2. (2)苦情その他の場合の窓口

    • 株式会社北陸銀行お客さま相談室 電話:076-423-7111
      受付時間:平日 9:00~17:00(但し、銀行休業日は除きます。)
  3. (3)保証会社の窓口

    • ①アコム株式会社お客さま相談センター 電話:0120-036-390
      受付時間:平日 9:00~18:00(保証会社休業日除く)
    • ②株式会社クレディセゾン信用保証部オペレーションセンター 電話:03-5992-3351
      受付時間:平日 9:00~17:30(保証会社休業日除く)
    • ③全国保証株式会社審査部        電話:0120-998-952
      受付時間:平日 9:00~17:00(保証会社休業日除く)
    • ④株式会社 オリエントコーポレーションお客様相談室 電話:03-5275-0211
      受付時間:平日 9:30~17:30(保証会社休業日除く)
  • ※開示につきましては所定の手数料を頂戴いたします。また開示請求等に関する回答方法につきましては依頼者ご本人の銀行にお届けの住所あて、書面でお送りいたします。なお、法令に定めのある場合や本人または代理人が確認できないとき、また、依頼書等手続に不備があるとき等は、開示できないことをご通知いたします。ただし、その場合でも手数料はご返却いたしません。

第5条(本「個人情報に関するお知らせと同意について」に対する不同意について)

お客さまが本「個人情報に関するお知らせと同意について」の第1条から第3条の事項の内容の全部または一部を承認できない場合、および、当該ご融資の申し込みまたは契約において必要な記載事項の記載を希望しない場合、当該ご融資の申し込み・ご融資にかかる契約をお断りすることがあります。
 ただし、「ダイレクトメール等」の発送について同意しない場合については、当該ご融資の申し込み・ご融資にかかる契約をお断りすることはありません。

第6条(ご融資の契約が不成立の場合)

ご融資の契約が不成立であってもご融資の申込みをした事実は、第1条、第2条および第3条第1項、第2項に基づき当該契約の成立の如何を問わず、一定期間(各信用情報機関においては、各信用情報機関が定める一定期間)利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(条項の変更)

本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。



  • ※1.お客さまとは、当該ご融資の申込人(または借主)および連帯保証人予定者(または連帯保証人)を含みます。
  • ※2.お客さまが申込書等にご記入された事項:例えば、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(メールアドレスも含みます)、勤務先、家族構成(ご家族の個人情報も含みます)、収入状況、資産負債に関する情報、住居状況等および契約の条項:例えば、契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払開始後の利用残高、月々の返済状況等を指します(銀行および保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況を含みます)。
  • ※3.例えば次の情報を指します。:登記簿謄本、住民票、各種証明書類(事業をしている方はその事業に関する確定申告書等を含めた情報も含みます)、健康保険証、源泉徴収票等(ご家族の個人情報[氏名、生年月日等]が含まれている場合はそれも含みます)。また、電話帳、住宅地図、官報等の一般に公開されている情報を含みます。
  • ※4.既往ご融資の契約日、商品名、残高、期間、金利、等および預金を含む各種金融商品の残高、期間、等ならびに取引状況(ご預金の明細を含みます)。
  • ※5.第三者提供する個人情報とは、①属性情報~住所、氏名、生年月日等その他の記述により特定の個人を識別することができるもの。②取引情報~取引等の内容、取引方針等。③信用情報~与信判断等に際して必要となる情報等。具体的には、例えば次のものを指します。

    • (1)銀  行:第1条脚注2に記載された情報の他、借入残高・借入期間・金利・弁済額・弁済日等本取引に関する情報、お客さまの銀行の預金残高情報・他の借入金の残高情報・返済状況等・取引情報(過去のものを含みます)、延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、銀行が保証会社に代位弁済を請求するにあたり必要な情報、等。
    • (2)保証会社:第1条脚注2に記載された情報の他、保証会社の保証審査の結果に関する情報。保証番号・保証料金額等保証会社との取引に関する情報。保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報。銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済に必要な情報。代位弁済完了後の返済状況等に関する情報。
  • ※6.個人信用情報機関とは、個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とするもの。
  • ※7.事例:《住宅ローンの地銀協団体信用生命保険の場合》提供する個人情報;団体信用生命保険告知書の記入内容(告知事項を含みます)および当該住宅ローンの残高等。個人情報を提供する先:一般社団法人全国地方銀行協会(保険契約者)、明治安田生命保険相互会社(幹事保険会社)
  • ※8.「ほくぎんオーナーズローン」の場合、銀行は個人信用情報機関の利用および個人信用情報機関への登録は行わないものとする。
  • ※9.《略称》全国銀行個人信用情報センター:個信センター、㈱シー・アイ・シー:CIC、㈱日本信用情報機構:JICC

以上

ほくぎんローンカード規定(クイック・マン用)

第1条(カードの利用)

クイック・マン用のほくぎんローンカード(以下「カード」という。)は、次の取引に利用することができます。

    • 1.株式会社北陸銀行(以下「当行」という。)及び当行がオンライン現金自動預払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)のオンライン現金自動預払機(現金自動支払機及び振込機を含む。以下「ATM」という。)を使用して当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)から当座貸越借入金の払出(以下「出金」という。)する場合。
    • 2.当行のATMを使用してカードローン口座の当座貸越借入金を任意返済(以下「入金」という。)する場合。
    • 3.当行のATMを使用して振込資金をカードローン口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合。
    • 4.その他当行所定の取引を行う場合。

第2条(ATMによる出金)

    • 1.ATMを使用して出金する場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号及び金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
    • 2.ATMによる出金は、ATMの機種により当行又は提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は当行又は提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は当行所定の金額の範囲内とします。
    • 3.当行及び提携先のATMにより出金する場合に、出金金額と第4条のATM利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)を超えるときは、出金することはできません。

第3条(ATMによる振込)

    • 1.ATMを使用して振込資金をカードローン口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合におけるカードローン口座の出金については、払戻請求書の提出は必要ありません。
    • 2.ATMによる振込にかかる1回あたりの出金は当行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金額合計も当行所定の金額の範囲内とします。
    • 3.ATMによる振込を行う場合、振込金額と第4条各項の手数料金額との合計額が出金することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)を超えるときは、振込はできません。

第4条(各種手数料等)

    • 1.当行及び提携先のATMを使用してカードローン口座から出金する場合は、当行及び提携先の所定のATMに関する手数料(以下「ATM利用手数料」という。)をいただきます。
    • 2.ATM利用手数料は、出金時に払戻請求書なしで当該カードローン口座から自動的に引落とします。
    • 3.当行のATMを利用して振込の依頼をする場合は、当行所定の手数料をいただきます。
    • 4.振込の依頼をする場合の手数料は、振込資金をカードローン口座から出金時に、払戻請求書なしで当該カードローン口座から自動的に引落とします。

第5条(ATMによる入金)

    • 1.ATMを使用してカードローン口座に入金する場合には、ATMの画面表示の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
    • 2.ATMによる入金は、ATMの機種により当行所定の金額単位とし、1回あたりの入金は当行所定の金額の範囲内とします。

第6条(ATM故障時等の取扱い)

停電、故障等によりATMによる出金又は入金ができない場合は、当行窓口営業時間内に限り当行所定の本支店の窓口で、当行所定の方法により出金又は入金ができます。ただし、出金の場合は、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた金額を限度とします。

第7条(カードの紛失、届出事項の変更等)

    • 1.カードを失った場合には、直ちにカードローン契約者本人(以下「本人」という。)から書面によって当行に届出てください。この届出を受けた場合には、直ちにカードによるカードローン口座の出金停止措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    • 2.前項の届出の前にカードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当行に届出てください。
    • 3.氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面等当行所定の方法によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    • 4.カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の時間をおき、また保証人を求めることがあります。
    • 5.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

第8条(暗証番号照合等)

    • 1.カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
    • 2.当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認してカードローン口座の出金をしたうえは、カード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第9条及び第10条に定める場合を除き、当行及び提携先は責任を負いません。

第9条(偽造カード等による出金等)

偽造又は変造カードによる不正な出金について、本人の故意による場合、又は当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

第10条(盗難カードによる出金等)

    • 1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含む。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • (1) カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
      • (2) 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
      • (3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
    • 2.前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含む。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • 3.前項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • 4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
      • (1) 当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
        • ①本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
        • ②本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
        • ③本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第11条(ATMへの誤入力等)

ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

第12条(解約等)

    • 1.ほくぎんカードローン取引を解約する場合には、カードを当行に返却してください。
    • 2.カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。

第13条(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入又は貸与することはできません。

第14条(規定の適用)

この規定に定めない事項については、関連契約書及び各種関連取引規定により取扱います。

第15条(規定の変更)

    • 1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
    • 2.前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、この規定を変更する旨および変更の内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。

以上

外国PEPsについて

  1. (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
    1. A.国家元首
    2. B.日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
    3. C.日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
    4. D.日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. E.日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
    6. F.日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
    7. G.中央銀行の役員
    8. H.予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
  2. (2) 過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
  3. (3) 上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)
  • 私は、「ほくぎんカードローンクイック・マン契約規定」、「保証委託約款」、「個人情報に関するお知らせと同意について」、「ほくぎんローンカード規定(クイック・マン用)」の各条項に同意の上、アコム株式会社を連帯保証人として株式会社北陸銀行に「ほくぎんカードローンクイック・マン」の利用を申し込みます。

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