1.  確認事項
  2.  口座名義
  3.  入力確認
  4. ほくぎんWeb口座振替
    受付サービス
  5.  お借入内容
  6.  ご本人様
  7.  勤務先
  8.  その他事項
  9.  生年月日(再)
  10.  入力確認
  11.  申込完了

「学資ローン(カードローンタイプ)」Web完結サービスご確認事項

ご利用に必要なもの

  • 本人名義の普通預金キャッシュカード
  • 本人確認資料の画像データ
  • ご入学・在学を確認できる書類の画像データ
  • 本人年収確認書類の画像データ
    パソコンで利用の方事前にデジカメなどで撮影ください
    スマホで利用の方入力画面で「参照」ボタンを押して撮影ください

利用できる本人確認資料

  • 運転免許証、パスポートなど

ご入学・在学を確認できる書類

ご入学前にお申込みの場合合格通知書・入学許可証・合格証明書・入学金納付通知書 のいずれか
ご入学後にお申込みの場合在学証明書・学生証・直近の授業料納付通知書 のいずれか(※)
(※)在学証明書および学生証は、有効期限内または発行日から6か月以内のものをご用意ください。

利用できる本人年収確認書類

  • 源泉徴収票など

受付時間

  • 受付時間0:00~24:00(24時間)

    ※第1、第3月曜日の2:00~6:00は、定例メンテナンスの為、ご利用になれません。

    ※ハッピーマンデーの前日23:00~当日8:00は、定例メンテナンスの為、ご利用になれません。

    なお、メンテナンス実施時にはトップページの「重要なお知らせ」等にて事前にご案内いたします。

    受付時間外の場合は、大変お手数ですが再度時間内にお手続きいただきますようお願い申し上げます。

お申込からご利用までの流れ

  • 口座情報入力
  • Web口座振替サービスによる本人確認
  • 借入内容入力
  • ご本人様情報入力
  • 入力確認
  • 申込受付完了
  • 審査
  • 電話によるご連絡

Web口座振替サービスのご利用について

本人確認情報を複数回間違えるとご利用できなくなります。
再度ご利用になる場合は、窓口でお手続きください。

窓口で必要なもの

  • 口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 本人確認資料(免許証など)
  • 本人年収確認書類(源泉徴収票など)
  • お届印
  • 1.申込者のご本人確認を「ほくぎんWeb口座振替サービス」を利用して実施させていただきます。
  • 2.ご入力いただいた口座は返済用口座となります。

ご留意事項

  • 1.学資ローン(カードローンタイプ)の申し込みに際しては、当行および保証会社である北陸保証サービス株式会社の審査がございます。
    審査の結果によっては、ご希望に沿いかねることもございますのでご了承ください。
  • 2.インターネット上でご入力いただいた住所等が当行にお届けの情報と相違する場合には、窓口で再度お手続きをお願いすることがございます。
  • 3.口座開設アプリで口座を作成し、北陸銀行へ印鑑の登録をいただいていないお客さまは最終契約時などにご来店いただく必要がございます。

お申込にあたって

  • 1.お申し込みにあたっては、下記①~④をご確認ください。
    ご同意いただいた方はページ下部の「同意する」にチェックをいただき、「お申し込み」ボタンを押してください。
    ①から④に同意をいただいたうえで、保証会社に債務保証を依頼します。
     ①個人情報に関するお知らせと同意について
     ②ローンカード規定
     ③学資ローン(当初カード型)規定
     ④保証委託約款

セキュリティ

  • 1.一部のブラウザー、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますので、ご了承ください。
  • 2.「キャッシュ(履歴)」を残さないという設定にされている場合、入力項目にエラーが生じた際に、入力された内容が残らない可能性がありますのでご注意ください。
  • 3.インターネットによるローンの申し込みにおいては、高度の暗号化技術を用いた、SSL通信によりセキュリティを確保しております。
    お客様が入力されたデータは自動的に暗号化されて安全に当行と送受信が行われますので、安心してご利用いただけます。

学資ローン(カードローンタイプ)の商品概要についてはこちらをご確認ください

個人情報に関するお知らせと同意について

株式会社 北陸銀行 宛

・北陸保証サービス 株式会社 宛 ・株式会社 北陸カード 宛
・アコム 株式会社 宛 ・オリックス・クレジット 株式会社 宛
・株式会社 クレディセゾン 宛 ・株式会社 オリエントコーポレーション 宛
・全国保証 株式会社 宛 ・SMBCファイナンスサービス 株式会社 宛

私は、本「個人情報に関するお知らせと同意について」の各条項を承認するとともに、それに基づき私の個人情報が取り扱われることに同意いたします。
なお、ダイレクトメールの発送等によるご案内等に個人情報を利用することに同意しない場合は、所定の手続きにより利用を停止いたしますので、別途、お客さまのお取引のある営業店の窓口にお申し出願います。ダイレクトメールの発送等とは、郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、営業店窓口でのセールスを除きます。

第1条(個人情報の収集・保有・利用[利用目的等])

  1. お客さま※1がご融資を申し込み(事前審査申し込みを含みます。以下、同じ。)または契約(既にご融資の条件変更等の申し込み、固定金利特約型の金利の再特約も含みます)するにあたりご記入もしくは申告いただいた個人情報※2(ご融資後に生じる個人情報を含みます。以下、同じ。)またはその際にご提出していただく各種書類に記載されている個人情報※3等を株式会社北陸銀行(以下、「銀行」といいます)および当該ご融資にかかる保証会社(以下、「保証会社」といいます)は、次の法令に定められた全ての業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で取得・保有・利用することがあります。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用いたしません。

    • (1)業務内容

      • 銀行の業務

        • a.預金業務(定期積金を含む)、為替業務、融資業務、両替業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
        • b.公社債および投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務。
        • c.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます)。
      • 保証会社の業務

        •  保証業務:申し込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理等。
    • (2)利用目的

      • 法令等に基づく本人の確認等や、特定の預金・融資・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため
      • 預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
      • 預金、その他金融商品やサービスにおける、期日管理等の継続的なご利用等に際しての管理のため
      • 融資の申し込みや継続的なご利用等に際しての判断や管理のため(なお、ご家族さまの属性情報(氏名・住所・生年月日・性別・勤務先等)についても判断や管理のため利用させて頂くことがあります)
      • 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
      • お客さまとの契約や法律等に基づく銀行の正当な権利行使や義務履行のため
      • アンケートの実施等による銀行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため
      • ダイレクトメールの発送等、銀行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため
      • 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつ公正に遂行するため
      • 各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
      • お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  2. 既に、銀行ならびに保証会社が当該ご融資申し込み以前に取得し保有しているお客さまの個人情報(お客さまの既往のご融資およびご預金を含む各種金融商品にかかる個人情報※4を指します)を当該ご融資の与信判断および与信後の管理のほか、前記1.に記載した利用目的に応じ利用するとともに、法令等で特に求められる場合および適切な業務の遂行に必要な範囲で安全管理措置を講じたうえで第三者に提供することがあります。
  3. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用または第三者に提供いたしません。

第2条(銀行または保証会社における個人情報の第三者提供)

  1. 銀行または保証会社がお客さまからお預かりした個人情報を第三者に提供する場合には、第1条の利用目的の範囲内において安全管理措置を講じたうえで行ないます。銀行または保証会社が行なう個人情報の第三者への提供※5とは、法令等で特に求められる場合および個人信用情報機関※6への提供を行なうほかは、次のとおりです。

    1. (1)銀行の申込人(債務者)および連帯保証人予定者(連帯保証人。保証会社の求償権に対する連帯保証人も含みます。)の委託を受けて保証人となっている保証会社(信用保証会社、カード会社、消費者金融会社等があります)への個人情報の提供(国・地方公共団体が損失補償を行なう融資を含みます)。
    2. (2)保証会社の銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、第1条における利用目的のための銀行への個人情報の提供。
    3. (3)銀行または保証会社の提携ローンにかかる提携会社等への個人情報の提供(ご融資申込結果、ご融資実行通知、ご融資残高、期間、金利、利子補給等がある場合の利子補給額等および与信後管理に関する事項等)。
    4. (4)国・地方公共団体と提携したご融資にかかる銀行または保証会社の国・地方公共団体への個人情報の提供(ご融資申込結果、ご融資実行通知、ご融資残高、期間、金利、利子補給等がある場合の利子補給額等および与信後管理に関する事項等)。
    5. (5)お客さまが各種ご融資の申込手続を委託した場合の銀行または保証会社の委託先への個人情報の提供(当該ご融資の申込結果等)。
    6. (6)連帯保証人への主債務者の個人情報の提供。
    7. (7)債権譲渡・証券化等の事前協議やデュー・デリジェンスにおける相手先・格付機関・会計事務所等への銀行または保証会社の個人情報の提供(結果的に譲渡が行なわれなかった場合を含みます)および貸出債権が債権譲渡・証券化等により他の事業者等に移転する際に、当該債権譲渡および証券化のために必要な範囲内で債権管理・回収等の目的のために債権譲渡先および証券化のために設立された特定目的会社等への銀行または保証会社の個人情報の提供。
    8. (8)お客さまが申し込みをされる当該ご融資にかかる各種保険※7(各種団体信用生命保険、団体信用生命保険に付随するガン保障特約、失業信用費用保険、各種保証保険等)の加入申し込みのため保険申込書、団体信用生命保険告知書等に記入したお客さまの個人情報(告知事項を含みます)ならびに当該ご融資にかかる個人情報を各種保険申し込みおよび加入後の管理のため、保険契約者、保険会社(幹事保険会社の場合もあります)へ提供すること(なお、現在ご返済中のご融資にかかる保険の加入後管理も含みます)。
    9. (9)サービサー等への債権管理回収業務委託に伴う業務上の必要な範囲内での銀行または保証会社のサービサー等への個人情報の提供(サービサー等から個人情報の提供を受ける場合もあります)。
    10. (10)銀行または保証会社の法令(強制力を伴っている場合に限らず、銀行または保証会社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づく公的機関等への個人情報の提供。
  2. お客さまから上記個人情報の第三者提供を停止する旨の申出があった場合は、第三者提供を停止いたします。ただし、その場合、ご融資のお申し込みまたは契約(現在契約中のものを含みます)をお断りする場合があります。

第3条(個人信用情報機関)

  1. 個人信用情報機関の利用等※8全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シー、(株)日本信用情報機構)※9
    • 申込人(または契約者、以下同じ)および連帯保証人予定者(または連帯保証人、以下同じ)は銀行(または保証会社、以下同じ)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人および連帯保証人予定者の個人情報(当該各機関の加盟会員により登録される契約内容等のほか、電話帳記載の情報、当該各機関により独自に収集し、登録される不渡り情報、破産等の官報情報等を含みます。㈱シー・アイ・シーの場合は同社が収集したクレジット履歴および過去の債務の返済状況を含みます)が登録されている場合には、銀行が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。また、申込時の与信判断のほか契約後の支払途上の与信判断を含みます。㈱日本信用情報機構については返済能力の調査目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 個人信用情報機関への登録等※8
    1. (1)申込人および連帯保証人予定者は、銀行がこの申し込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、その利用した日および本申し込みの内容等が各々の同機関に後記5.(登録情報および登録期間)で定めた期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意します。
    2. (2)申込人および連帯保証人予定者は、後記5.(登録情報および登録期間)の個人情報(その履歴を含みます)を銀行が加盟する個人信用情報機関に後記5.に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(与信判断のほかに与信後の管理を含みます)のために利用されることに同意します。
    3. (3)申込人および連帯保証人予定者は、後記5.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 株式会社北陸銀行および各保証会社が加盟する個人信用情報機関

    銀行・保証会社一覧 全国個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー
    (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社日本信用情報機構
    (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社 北陸銀行
    北陸保証サービス 株式会社
    株式会社 北陸カード
    アコム 株式会社
    オリックス・クレジット 株式会社
    株式会社 クレディセゾン
    全国保証 株式会社
    株式会社オリエントコーポレーション
    SMBCファイナンスサービス 株式会社
  4. 個人信用情報機関の名称(※各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関ホームページに掲載されています。)

    加盟個人信用情報機関 電話番号等問合窓口 ホームページアドレス
    全国銀行個人信用情報センター(個信センター) TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    提携個人信用情報機関 日本信用情報機構(JICC) TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
    (株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp
    (株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp

    提携する個人信用情報機関は個信センターおよびJICCです
    (株)日本信用情報機構(JICC) TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp

    提携する個人信用情報機関は個信センターおよびCICです
  5. 登録情報および登録期間

    登録情報 登録期間
    全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立となった場合を含む) 信用情報を利用した日より1年を超えない期間 信用情報を利用した日より6ヵ月以内 保証会社が信用情報を利用した日より6ヵ月間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約期間中および契約終了後5年以内
    債務の支払いを延滞等した事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了日から5年間以内
    不渡り情報 第1回目不渡りは不渡り発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該登録情報が調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人の申告があった日から5年を超えない期間 登録した日から5年以内 登録日から5年以内
  6. 開示等の手続

    申込人および連帯保証人予定者は、銀行の加盟する個人信用情報機関に登録されている申込人および連帯保証人予定者の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を各々同機関が定める手続および方法によって行なうことができます(個人信用情報機関に対する開示等の手続は、銀行ではお取り扱いできません。各々の個人信用情報機関に直接請求していただきますようお願いします)。

第4条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去・苦情等)

お客さまからお預かりした個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の求めまたは苦情等がある場合は、以下の窓口までお申出ください。詳しい状況をお伺いしたうえで必要な手続をご案内するとともに、十分な調査等を行い適切に処理させていただきます。

  1. (1)開示・訂正・利用停止・消去の場合の窓口

    • お客さまのお取引のある営業店の窓口
  2. (2)苦情その他の場合の窓口

    • 株式会社北陸銀行お客さま相談室 電話:076-423-7111
      受付時間:平日 9:00~17:00(但し、銀行休業日は除きます。)
  3. (3)保証会社の窓口

    • ①アコム株式会社お客様相談センター 電話:0120-036-390
      受付時間:平日 9:00~18:00(保証会社休業日除く)
    • ②株式会社クレディセゾン信用保証部オペレーションセンター 電話:03-5992-3351
      受付時間:平日 9:00~17:30(保証会社休業日除く)
    • ③全国保証株式会社審査部        電話:0120-998-952
      受付時間:平日 9:00~17:00(保証会社休業日除く)
    • ④株式会社 オリエントコーポレーションお客様相談室 電話:03-5275-0211
      受付時間:平日 9:30~17:30(保証会社休業日除く)
  • ※開示につきましては所定の手数料を頂戴いたします。また開示請求等に関する回答方法につきましては依頼者ご本人の銀行にお届けの住所あて、書面でお送りいたします。なお、法令に定めのある場合や本人または代理人が確認できないとき、また、依頼書等手続に不備があるとき等は、開示できないことをご通知いたします。ただし、その場合でも手数料はご返却いたしません。

第5条(本「個人情報に関するお知らせと同意について」に対する不同意について)

お客さまが本「個人情報に関するお知らせと同意について」の第1条から第3条の事項の内容の全部または一部を承認できない場合、および、当該ご融資の申し込みまたは契約において必要な記載事項の記載を希望しない場合、当該ご融資の申し込み・ご融資にかかる契約をお断りすることがあります。
 ただし、「ダイレクトメール等」の発送について同意しない場合については、当該ご融資の申し込み・ご融資にかかる契約をお断りすることはありません。

第6条(ご融資の契約が不成立の場合)

ご融資の契約が不成立であってもご融資の申込みをした事実は、第1条、第2条および第3条第1項、第2項に基づき当該契約の成立の如何を問わず、一定期間(各信用情報機関においては、各信用情報機関が定める一定期間)利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(条項の変更)

本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。



  • ※1.お客さまとは、当該ご融資の申込人(または借主)および連帯保証人予定者(または連帯保証人)を含みます。
  • ※2.お客さまが申込書等にご記入された事項:例えば、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(メールアドレスも含みます)、勤務先、家族構成(ご家族の個人情報も含みます)、収入状況、資産負債に関する情報、住居状況等および契約の条項:例えば、契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払開始後の利用残高、月々の返済状況等を指します(銀行および保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況を含みます)。
  • ※3.例えば次の情報を指します。:登記簿謄本、住民票、各種証明書類(事業をしている方はその事業に関する確定申告書等を含めた情報も含みます)、健康保険証、源泉徴収票等(ご家族の個人情報[氏名、生年月日等]が含まれている場合はそれも含みます)。また、電話帳、住宅地図、官報等の一般に公開されている情報を含みます。
  • ※4.既往ご融資の契約日、商品名、残高、期間、金利、等および預金を含む各種金融商品の残高、期間、等ならびに取引状況(ご預金の明細を含みます)。
  • ※5.第三者提供する個人情報とは、①属性情報~住所、氏名、生年月日等その他の記述により特定の個人を識別することができるもの。②取引情報~取引等の内容、取引方針等。③信用情報~与信判断等に際して必要となる情報等。具体的には、例えば次のものを指します。

    • (1)銀  行:第1条脚注2に記載された情報の他、借入残高・借入期間・金利・弁済額・弁済日等本取引に関する情報、お客さまの銀行の預金残高情報・他の借入金の残高情報・返済状況等・取引情報(過去のものを含みます)、延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、銀行が保証会社に代位弁済を請求するにあたり必要な情報、等。
    • (2)保証会社:第1条脚注2に記載された情報の他、保証会社の保証審査の結果に関する情報。保証番号・保証料金額等保証会社との取引に関する情報。保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報。銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済に必要な情報。代位弁済完了後の返済状況等に関する情報。
  • ※6.個人信用情報機関とは、個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とするもの。
  • ※7.事例:《住宅ローンの地銀協団体信用生命保険の場合》提供する個人情報;団体信用生命保険告知書の記入内容(告知事項を含みます)および当該住宅ローンの残高等。個人情報を提供する先:一般社団法人全国地方銀行協会(保険契約者)、明治安田生命保険相互会社(幹事保険会社)
  • ※8.「ほくぎんオーナーズローン」の場合、銀行は個人信用情報機関の利用および個人信用情報機関への登録は行わないものとする。
  • ※9.《略称》全国銀行個人信用情報センター:個信センター、㈱シー・アイ・シー:CIC、㈱日本信用情報機構:JICC

以上

ローンカード規定

第1条(カードの発行)

当行が取り扱う各種カードローン商品において使用するローンカード(以下「カード」といいます)は、カードローン商品毎に定めた契約内容(以下「契約書」といいます)に従い、カードローン契約者本人に対して当行が発行するものとします。

第2条(カードの利用)

カードは、次の取引に利用することができます。

  1. 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「ATM」といいます)を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合。
  2. 当行の「ATM」を使用して当座貸越借入金の任意返済を行う場合。
  3. 当行の「ATM」を使用して当座貸越借入金を払出し、同時にその金額を当行国内本支店(以下「本支店」といいます)または、当行以外の金融機関の本支店(「ATM」が案内表示する金融機関およびその本支店に限ります)にある指定の受取人の預金口座へ振込入金する(以下「振込」といいます)場合。
  4. 当行の「ATM」を使用して当座貸越借入金を払出し、同時にその金額を他の預金口座へ通帳により預け入れる(以下「振替」といいます)場合。

第3条(「ATM」による払出し)

  1. 「ATM」を使用して当座貸越借入金の払出しを行うときは、「ATM」にカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。
  2. 「ATM」による払出しは、「ATM」の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払出金額は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払出金額合計は当行所定の金額の範囲内とします。
  3. 「ATM」を使用して当座貸越借入金の払出しを行う場合、払出し金額と第7条第1項に規定するATM利用手数料金額との合計額が当座貸越極度額を超えるときは、払出しができません。

第4条(「ATM」による任意返済)

  1. 「ATM」を利用して当座貸越借入金の任意返済を行うときは、「ATM」にカードローンご利用明細帳またはカードを挿入(現金による返済の場合は、現金も挿入)し、金額確認ボタンを操作してください。
  2. 1回あたりに返済できる金額および挿入できる紙幣の枚数は、当行が定めた範囲内とします。また、「ATM」に挿入できる現金は、「ATM」の種類により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。
  3. 当座貸越借入金の残高を超える返済があった場合は、超過額を返済用口座に自動的に入金するものとします。

第5条(「ATM」による振込)

  1. 「ATM」を使用して振込を行うときは、「ATM」の画面表示等の操作手順に従って、「ATM」にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、当座貸越口座のカードローンご利用明細帳(以下「明細帳」といいます)・当座貸越借入金払出請求書(以下「払出請求書」といいます)および振込依頼書の提出は必要ありません。
  2. 「ATM」を使用して振込を行う場合、振込金額と第7条各項の手数料金額との合計額が貸越極度額を越えるときは、振込はできません。

第6条(「ATM」による振替)

  1. 「ATM」を使用して振替を行うときは、「ATM」の画面表示等の操作手順に従って、「ATM」にカードを挿入し、届出の暗証および振替金額を正確に入力したうえ預入口座の通帳を挿入してください。この場合、当座貸越口座の明細帳・払出請求書および預入口座の入金票の提出は必要ありません。
  2. 前項の操作にあたっては、「ATM」の画面表示等に従い振替内容をお確かめのうえ、ボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、「ATM」による振替の取消はできません。
  3. 「ATM」を使用して行った振替の取消を必要とする場合は、窓口営業時間内に、振替操作を行ったATM設置店の窓口に申し出てください。この場合は、預入口座名義人の承諾が必要となります。
  4. 振替により預入れることができる預金は、当行所定の預入条件によるものとします。
  5. 「ATM」による振替は1円単位とし、1回あたりの振替金額は当行が定めた範囲内とします。

第7条(ATM利用手数料等)

  1. 当行の「ATM」を利用して当座貸越借入金を払出す場合、当行が特に定めた時間帯に限り、所定のATM利用手数料(以下「手数料」といいます)をお支払いいただきます。この手数料は、当座貸越借入金の払出時に払出請求書なしで当座貸越口座から自動的に引き落します。
  2. 提携先の「ATM」を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合、当該提携先が手数料を定めているときは、提携先に対し、所定の手数料をお支払いいただきます。この場合、当行は手数料を当座貸越借入金の払出し時に払出請求書なしで当座貸越口座から自動的に引き落としのうえ、提携先に支払います。
  3. 当行の「ATM」を使用して振込を行う場合には、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。この手数料は、振込金額の払出し時に払出請求書なしで当座貸越口座から自動的に引き落とします。

第8条(「ATM」故障時の取り扱い)

  1. 停電、故障等により当行の「ATM」が停止し、その取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り当行が定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより当座貸越借入金の払出し、返済および振込・振替を行うことができます。その際、当該カードに関するカードローン契約者本人であることを確認いたします。カードローン契約者本人であることが確認できない場合、ならびに提携先の窓口ではこのお取り扱いはいたしません。
  2. 前項により取り扱う場合には、当行所定の払出請求書または入金票に氏名、金額を記入のうえカードとともに提出してください。なお、振込の場合には他に当行所定の振込依頼書に必要事項を記入して提出してください。また、振替の場合には他に当行所定の入金票に必要事項を記入し、預入口座の通帳とともに提出してください。
  3. カードによる窓口での返済の場合は、当行所定の入金票に、氏名・金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。

第9条(カードの紛失、届出事項の変更等)

  1. 氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面等当行所定の方法によって当行へ届出てください。
  2. カードを失ったときは、直ちに書面で当行へ届出てください。カードを失った旨の届出を受けたときは、直ちにカードによる当座貸越借入金払出停止の措置(以下「払出停止措置」といいます)を講じます。なお、電話等によりカードを失った旨の通知があった場合にも、直ちに払出停止措置を講じますが、この場合もすみやかに書面によって当行に届出てください。
  3. 前2項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. カードを失った場合のカードの再発行は、当行手続き完了後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  5. カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。なお、手数料は返済用口座から預金規定にかかわらず通帳および払出請求書なしで自動的に引き落とします。

第10条(「ATM」の操作・暗証照合等)

  1. カードは、他人に使用されないよう保管してください。また暗証は他人に知られないようにしてください。当行は暗証の照合には一切応じませんので、暗証を忘れたときは窓口にカードを提出して再発行の手続きをしてください。
  2. 当行がカードの電磁的記録によって、「ATM」の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越借入金の払出しをしたうえは、カードまたは暗証につき、偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払出しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について契約者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
  3. 窓口においてカードを確認し、払出請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、取り扱った場合にも、前項と同様とします。
  4. 「ATM」は所定の方法に従って正しく操作してください。「ATM」の使用に際し、金額等の誤入力等により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の「ATM」を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

第11条(偽造カード等による出金等)

偽造又は変造カードによる不正な出金について、本人の故意による場合、又は当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

第12条(盗難カードによる出金等)

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含む。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

    1. (1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
    2. (2)当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
    3. (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  2. 前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含む。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
    1. (1)当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
      1. 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
      2. 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
      3. 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第13条(カード期限)

  1. 契約書に定める期限をカード期限とします。
  2. 契約書に定める当行との約定により取引期限が延長された場合には、カード期限は自動的に延長するものとします。
  3. 契約書に定める当行との約定により、この取引が終了した場合には、使用中のカードはカード期限のいかんにかかわらず無効とします。

第14条(解約等)

  1. この取引の解約または終了に際しては、カードを直ちに返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適正と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当行に返却してください。

第15条(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第16条(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、契約書または返済用口座のキャッシュカード規定、振替により預入れできる各種預金規定および振込規定により取り扱います。

第17条(規定の変更)

  1. 本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には改定されることがあります。
  2. 前項に基づき本規定を改定するときは、その効力発生時期を定め、この規定を改定する旨および改定の内容ならびに効力発生時期を当行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。

以上

学資ローン(当初カード型)規定

北陸保証サービス株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間で行う学資ローン(当初カード型)に係る当座貸越取引(以下「本取引」という)は、この規定(以下「本規定」という)の定めるところによります。

第1条(取引方法)

  1. 本取引は、銀行国内本支店のうち申込のお取引店で開設することにより行うものとします。
  2. 銀行は、本取引に使用するための当行所定のカード等を発行します。
  3. 本取引は、当座貸越利用期間中はカードを使用して現金自動支払機(自動預金支払機を含む。以下「ATM」という)による当座貸越金の払い出し、当座貸越金の任意返済、カードローン借入請求書による当座貸越金の払い出し、およびその他銀行が認めた取引によるものとし、小切手・手形の振出しまたは引き受けは行いません。
  4. カードのATMでの取り扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。
  5. 契約で定めた貸越極度額を超えて借入はできません。また、同時に数件の借入の請求がある場合に、その総額が越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。

第2条(貸越利用期限・元利金返済への移行等)

  1. 契約で定めた貸越利用期限の翌日以降は新たな借入はできません。
  2. 貸越利用期限に本取引による債務がない場合は、その翌日に本契約は解約されるものとします。また、本取引による未払利息がある場合は、その翌日以降に未払利息を第4条に準じて返済用口座より自動支払の方法により支払うものとし、未払利息支払後に本取引による債務がない場合、本契約は解約されるものとします。
  3. 貸越利用期限に本取引による借入元金が残る場合、前項の未払利息支払後に「要項(返済計画)」(以下、要項という)で定めた内容で返済を行うものとします(以下「元利金返済移行」という)。
  4. 前項の未払利息の支払が要項で定めた初回返済日以降となる場合、最終回返済日を変更することなく次回返済日より元利金返済を開始します。なお、次回返済日までに未払利息の支払が行われない場合は、以後、前記と同様に取扱いたします。

第3条(利息・元利均等返済額の算出)

  1. 当座貸越利用期間中の利息額

    当座貸越利用期間中の利息額は、銀行は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に、年365日の日割計算で、銀行所定の方法により前1か月分の利息額を計算します。

  2. 元利金返済移行後の元利金返済額
    1. 要項の増額返済予定割合に従い、元利金返済移行日現在の借入元金を毎月返済部分と年2回の増額返済部分に分割します。分割による端数元金部分は銀行所定の方法で調整します。
    2. 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、初回返済額および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
      1. (1)毎月返済分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
      2. (2)年2回増額返済分の利息は、年2回増額返済部分の元金残高×年利率×経過月数/12 で計算します。
      3. (3)元利金返済移行後、初回返済日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数部分については年365日の日割計算します。
    3. 元利金返済額(増額返済額含む)は、後日、銀行より書面等銀行所定の方法で通知します。

第4条(利息・元利均等返済額の自動支払)

  1. 当座貸越利用期間中の利息額の自動支払
    1. 前条第1項で計算した利息額を銀行は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に預金規定にかかわらず返済用預金口座より自動支払の方法により引き落としいたします。借主は、利息額の返済のため、毎回の利息額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
    2. 利息額の引き落としにあたり、返済用預金口座の残高が第1号の利息額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
    3. 前号の利息支払が遅延した場合、遅延中の間は新たな貸越はできません。
  2. 元利金返済移行後の元利金返済額の自動支払(約定返済)
    1. 借主は、元利金返済のため、要項で定めた各返済日(返済日が休日の場合は翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
    2. 銀行は、各返済日に預金規定にかかわらず返済用預金口座から自動支払の方法により引き落としのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
    3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と要項で定めた損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。

第5条(任意返済・繰上返済)

  1. 貸越利用期間中の任意返済
    1. 当座貸越利用期間中、貸越金の返済は任意とします。ただし、前条第1項に定めた利息支払が遅延している場合、貸越金の返済は利息支払履行後に行います。
    2. 貸越金の返済は当座貸越口座へ直接入金する方法により行います。ただし、証券類による場合は証券類を直接入金する取扱いは行わず、その証券類の資金化後に入金します。
  2. 元利金返済移行後の繰り上げ返済
    1. 借主が、元利金返済移行後に、本規定による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は要項に定める毎月の返済日(以下、「約定返済日」という)とし、この場合には繰り上げ返済日の15日前までに銀行へ通知するものとします。
    2. 繰り上げ返済により年2回の増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
    3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
    4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前3号によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
    5. 毎月返済のみ 年2回増額返済併用
      繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
      ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位(増額返済が6ヵ月毎ではない場合は1年単位)に取りまとめた毎月の返済元金
      ②その期間中の年2回増額返済元金
      返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。

第6条(利率の変更)

  1. 優遇利率の適用・見直し

    銀行は借主に対して銀行所定の基準により優遇利率を適用する場合があります。優遇利率を適用した場合は、銀行所定の基準に照らし合わせて銀行は借主に対して通知することなくその優遇利率を変更し、または優遇を中止することができるものとします。

  2. 貸越利用期間中の借入利率の変更
    1. 借入利率は、銀行の短期プライムレートに連動する最優遇長期貸出金利(以下「基準金利」といいます)の変動があった場合、その変動幅をもって引き上げ、または引き下げられるものとします。変更後の借入利率は基準金利の変更日以降、最初に到来する10日(休日の場合は翌営業日)から適用いたします。
    2. 基準金利変更時、変更日および変更後の基準金利を銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により公表するものとし、変更後の利率について個々の借主あての通知は不要とします。
  3. 元利金返済移行後の借入利率の変更
    1. 借入利率は、前項第1号の基準金利を基準として、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます)の基準金利を前回基準日(初回は元利金返済移行日)における基準金利と比較し、変動がある場合はその変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げるものとします。
    2. 借入利率変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引き落とし日については、発効日の翌月の約定返済日とします。
    3. 借入利率が変更された場合、毎月返済の部分および年2回の増額返済部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
    4. 借入利率が変更された場合、銀行は借入利率変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額(増額返済分を含む)を書面等銀行所定の方法により通知するものとします。
  4. 金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、銀行は、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により公表するものとします。
  5. 要項で定めた遅延損害金の割合も、法令の変更、金額情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更する場合、前項に従い対応するものとします。

第7条(担保・保証)

借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。

第8条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本規定による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本規定による債務全額を支払うものとします。

    1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    3. 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    4. 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    5. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    6. 本規定において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。
  2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本規定による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本規定による債務全額を支払うものとします。
    1. 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. 本規定に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたこと、および借入要項に記載の資金使途に違反したことが銀行において判明したとき。
    4. 保証人が前項第2号、第3号、第4号、第5号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
    5. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第8条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらの準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは、威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主または保証人が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらかの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。

第9条(当座貸越の終了)

  1. 当座貸越利用期間中、第8条または第8条の2により期限の利益を失った場合、銀行はいつでも当座貸越を中止し、または本規定を解約することができます。本規定が解約された場合は、借主は本規定による債務全額をただちに返済するものとします。
  2. 当座貸越利用期間中、本契約対象の就学者が退学または死亡した場合、借主はただちに銀行に通知し、新たな貸越は利用できないものとします。また、通知した日をもって貸越利用期限とし、第2条で定める元利金返済へ移行するものとします。この場合、要項で定める初回返済日、最終回返済日は貸越利用期限の繰上期間、繰上げるものとします。

第10条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、本規定による債務のうち各返済日が到来したもの、または、第8条または第8条の2によって返済しなければならない本規定による債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。

第11条(借主からの相殺)

  1. 借主は、本規定による債務を期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権と、本規定による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。なお、元利金返済移行後の相殺計算を実行する日は返済予定に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第5条に準ずるものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第12条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺する場合に、本規定による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺する場合に、本規定による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるとときは、銀行は延滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第13条(代わり証書等の差し入れ)

事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第14条(印鑑照合)

  1. 銀行が本取引に係る書類(電磁的記録による場合も含みます。以下同様)に関して、書類に押印の印影または銀行所定の本人認証手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  2. 銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。

第15条(費用の負担)

借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。

第16条(届出事項)

  1. 借主および保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面等銀行所定の方法で届け出るものとします。
  2. 借主および保証人は、前項の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主および保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 借主または保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、該当する借主あるいは保証人、または選任された補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人は、直ちに書面等の銀行所定の方法をもって届け出るものとします。借主または保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  4. 前項の届出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。

第17条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第18条(保証会社による代位返済)

第8条または第8条の2により借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行は借主に対し何らの通知催告等の手続きをとらず保証会社からのこの約定に基づく銀行の債権について代位弁済を受け、銀行は保証会社へ債権を譲渡することを借主は異議なく承認します。

第19条(諸費用の引き落し)

本規定に関し、借主が負担すべき印紙代、振込手数料等は普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、返済用預金口座から自動支払いの方法によって支払うこともできるものとします。

第20条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または本取引の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第21条(契約規定の変更)

  1. 本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
  2. 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。

以上

保証委託約款

 

第1条(委託の範囲)

 
  1. 私が北陸保証サービス株式会社(以下「保証会社」という)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間の表記ローン取引による借入金および利息、損害金その他一切の債務の全額とします。
  2. 前項の保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が表記ローン取引について保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行(カードローン等の当座貸越契約の締結も含みます)したときに成立するものとします。
  3. 本契約の内容は、この保証委託約款(以下「本約款」という)および私が銀行との間で締結する表記ローン取引に関する各契約書(規定等を含み、以下「原契約」という)の各条項によるものとします。原契約の契約期間が延長、更新されたとき、ならびに原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も原契約にあわせて当然に変更されるものとします。
  4.  
 

第2条(約款の遵守)

 

私が保証会社の保証を得て融資を受ける(カードローン等の当座貸越契約の締結も含みます)にあたり、この約款のほか原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。

 

第3条(調査)

 

保証会社は、この保証に関して、私の資産、収入、信用等ついて調査できるものとします。

 

第4条(保証債務の履行)

 

私が債務の履行を遅滞したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私に対し何ら通知することなく、保証債務を履行できるものとします。

 

第5条(求償債務の範囲)

 
  1. 私は、保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用または保全のために要した費用を直ちに支払います。
  2. 私は、前項により支払うべき金額について年14%(年365日の日割り計算)の割合の損害金を支払います。
  3.  
 

第6条(弁済の充当順序)

 

私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議はありません。

 

第7条(求償権の事前行使)

 
  1. 私が次の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
    1. (1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    2. (2)手形交換所または電子債権登録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. (3)私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    4. (4)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
  2. 次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
    1. (1)私が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    2. (2)私が本約款に違反したとき。
    3. (3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3.  
 

第7条の2(反社会的勢力の排除)

 
  1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社および銀行の信用を毀損し、または保証会社および銀行の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社または銀行から請求があり次第、保証会社および銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社または銀行になんらの請求をしません。また、保証会社または銀行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
  5.  
 

第8条(公正証書の作成)

 

私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾がある公正証書の作成に関する一切の手続きをします。

 

第9条(通知義務)

 
  1. 私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出します。
  2. 第1項の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
  3. 私または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により後見・補助・保佐が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、私または連帯保証人、もしくは選任された成年後見人・補助人・保佐人・任意後見人は直ちに書面等の銀行または保証会社所定の方法をもって通知し保証会社の指示にしたがいます。借主または連帯保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に通知し指示にしたがうものとします。
  4.  
 

第10条(管轄裁判所の合意)

 

私は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

 

第11条(規約の変更)

 
  1. 本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
  2. 前項に基づき本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、銀行店頭への掲示、その他銀行ならびに保証会社が相当と認める方法により通知いたします。
  3.  

以上

  • 1.私は、「学資ローン(当初カード型)規定」、「保証委託約款」、「ローンカード規定」の各条項に同意のうえ、北陸保証サービス株式会社(以下「保証会社」という)に保証を依頼し、保証会社を連帯保証人として株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)へ「学資ローン(当初カード型)」の利用を申し込みます。
  • 2.本契約は、保証会社および銀行が承諾した場合に効力が発生することを了承します。保証会社の保証または銀行の承諾が得られない場合が生じても一切異議を述べません。
  • 3.銀行および保証会社に対し「個人情報に関するお知らせと同意について」の内容について同意します。

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