1.  確認事項
  2.  口座名義
  3.  入力確認
  4.  本人確認
  5. ほくぎんWeb口座振替受付サービス
  6.  本人確認完了
  7.  お借入内容
  8.  ご本人様情報
  9.  入力確認
  10.  お申込み完了

「マイカーローン」Web完結サービスご確認事項

ご利用に必要なもの

本人名義の普通預金キャッシュカード

本人確認資料の画像データ

運転免許証、パスポートなど

本人年収確認書類の画像データ

お借入申込額が50万円を超える場合ご準備ください

給与所得の方(A~C、直近のものいずれか1点)
A 源泉徴収票
B 所得・課税証明書
C 市民税・県民税特別徴収税額通知書
自営業者の方(a+b)、法人代表者の方(a+c)
a 直近3か年分の納税証明書(その1、その2)
b 直近3期分の確定申告書(原本)
c 直近3期分の決算書

※画像データについて
【パソコンからお申込みの場合】
事前に本人確認資料と本人年収確認書類をデジカメ等で撮影ください。

【スマホからお申込みの場合】
お申込み画面上で撮影・アップロードください。

受付時間

  • 受付時間0:00~24:00(24時間)

    ※第1、第3月曜日の2:00~6:00は、定例メンテナンスの為、ご利用になれません。

    ※ハッピーマンデーの前日23:00~当日8:00は、定例メンテナンスの為、ご利用になれません。

    なお、メンテナンス実施時にはトップページの「重要なお知らせ」等にて事前にご案内いたします。

    受付時間外の場合は、大変お手数ですが再度時間内にお手続きいただきますようお願い申し上げます。

お申込からご利用までの流れ

  • 口座情報入力
  • Web口座振替サービスによる本人確認
  • 借入内容入力
  • ご本人様情報入力
  • 入力確認
  • 申込受付完了
  • 審査
  • 電話によるご連絡

Web口座振替サービスのご利用について

本人確認情報を複数回間違えるとご利用できなくなります。
再度ご利用になる場合は、窓口でお手続きください。

窓口で必要なもの

  • 口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 本人確認資料(免許証など)
  • 本人年収確認書類(源泉徴収票など、お借入希望額が50万円を超える場合には必要になります)
  • お届印
  • 1.申込者のご本人確認を「ほくぎんWeb口座振替サービス」を利用して実施させていただきます。
  • 2.ご入力いただいた口座は返済用口座となります。
  • 3.本人確認ができない場合は、ローン申込画面へ遷移せずお手続きができません。
    その場合は、こちらからお申し込み下さい。

ご留意事項

  • 1.ホームページから申込みが完了しますと、後日北陸銀行よりご入力いただいたご自宅または携帯電話または勤務先電話番号宛に申込内容の確認のため電話をさせていただくことがありますのでご了承ください。
  • 2.ご不在等で北陸銀行からのお申込み内容の確認の電話が繋がらなかった場合には、時間帯や日時を変えて5回まで電話をさせていただきます。5回の電話のうちいずれも繋がらなかった場合には、このお申込みは取り消しをさせていただきます。
  • 3.マイカーローンの申し込みに際しては、当行および保証会社である北陸保証サービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーションの審査がございます。北陸保証サービス株式会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合に、株式会社オリエントコーポレーションに再度審査を依頼します。(再度審査依頼を行うか否かは銀行の任意とします。また、再度審査を依頼した場合、「個人情報に関するお知らせと同意について」に記載の個人信用情報機関の利用および登録も再度行われることになります。)審査の結果によっては、ご希望に沿いかねることもございますのでご了承ください。
  • 4.インターネット上でご入力いただいた住所等が当行にお届けの情報と相違する場合には、窓口で再度お手続きをお願いすることがございます。
  • 5.北陸三県(富山県、石川県、福井県)、北海道以外にお住いの方は、原則、申し込み時に当行口座にて給与振込いただいている方を対象とさせていただいております。個別のご相談は、お取引店またはお近くの北陸銀行窓口までお願いいたします。
  • 6.口座開設アプリで口座を作成し、北陸銀行へ印鑑の登録をいただいていないお客さまは最終契約時などにご来店いただく必要がございます。

お申込にあたって

  • 1.お申し込みにあたっては、下記①~③をご確認ください。
    ご同意いただいた方はページ下部の「同意する」にチェックをいただき、「お申し込み」ボタンを押してください。
    ①から③に同意をいただいたうえで、保証会社に債務保証を依頼します。
     ①個人情報に関するお知らせと同意について
     ②証書貸付方式無担保ローン規定
     ③保証委託約款

セキュリティ

  • 1.一部のブラウザー、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますので、ご了承ください。
  • 2.「キャッシュ(履歴)」を残さないという設定にされている場合、入力項目にエラーが生じた際に、入力された内容が残らない可能性がありますのでご注意ください。
  • 3.インターネットによるローンの申し込みにおいては、高度の暗号化技術を用いた、SSL通信によりセキュリティを確保しております。
    お客様が入力されたデータは自動的に暗号化されて安全に当行と送受信が行われますので、安心してご利用いただけます。

マイカーローンの商品概要についてはこちらをご確認ください

個人情報に関するお知らせと同意について

株式会社 北陸銀行 宛

・北陸保証サービス 株式会社 宛 ・株式会社 北陸カード 宛
・アコム 株式会社 宛 ・オリックス・クレジット 株式会社 宛
・株式会社 クレディセゾン 宛 ・株式会社 オリエントコーポレーション 宛
・全国保証 株式会社 宛 ・SMBCファイナンスサービス 株式会社 宛

私は、本「個人情報に関するお知らせと同意について」の各条項を承認するとともに、それに基づき私の個人情報が取り扱われることに同意いたします。
なお、ダイレクトメールの発送等によるご案内等に個人情報を利用することに同意しない場合は、所定の手続きにより利用を停止いたしますので、別途、お客さまのお取引のある営業店の窓口にお申し出願います。ダイレクトメールの発送等とは、郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、営業店窓口でのセールスを除きます。

第1条(個人情報の収集・保有・利用[利用目的等])

  1. お客さま※1がご融資を申し込み(事前審査申し込みを含みます。以下、同じ。)または契約(既にご融資の条件変更等の申し込み、固定金利特約型の金利の再特約も含みます)するにあたりご記入もしくは申告いただいた個人情報※2(ご融資後に生じる個人情報を含みます。以下、同じ。)またはその際にご提出していただく各種書類に記載されている個人情報※3等を株式会社北陸銀行(以下、「銀行」といいます)および当該ご融資にかかる保証会社(以下、「保証会社」といいます)は、次の法令に定められた全ての業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で取得・保有・利用することがあります。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用いたしません。

    • (1)業務内容

      • 銀行の業務

        • a.預金業務(定期積金を含む)、為替業務、融資業務、両替業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
        • b.公社債および投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務。
        • c.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます)。
      • 保証会社の業務

        •  保証業務:申し込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理等。
    • (2)利用目的

      • 法令等に基づく本人の確認等や、特定の預金・融資・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため
      • 預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
      • 預金、その他金融商品やサービスにおける、期日管理等の継続的なご利用等に際しての管理のため
      • 融資の申し込みや継続的なご利用等に際しての判断や管理のため(なお、ご家族さまの属性情報(氏名・住所・生年月日・性別・勤務先等)についても判断や管理のため利用させて頂くことがあります)
      • 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
      • お客さまとの契約や法律等に基づく銀行の正当な権利行使や義務履行のため
      • アンケートの実施等による銀行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため
      • ダイレクトメールの発送等、銀行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため
      • 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつ公正に遂行するため
      • 各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
      • お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  2. 既に、銀行ならびに保証会社が当該ご融資申し込み以前に取得し保有しているお客さまの個人情報(お客さまの既往のご融資およびご預金を含む各種金融商品にかかる個人情報※4を指します)を当該ご融資の与信判断および与信後の管理のほか、前記1.に記載した利用目的に応じ利用するとともに、法令等で特に求められる場合および適切な業務の遂行に必要な範囲で安全管理措置を講じたうえで第三者に提供することがあります。
  3. 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用または第三者に提供いたしません。

第2条(銀行または保証会社における個人情報の第三者提供)

  1. 銀行または保証会社がお客さまからお預かりした個人情報を第三者に提供する場合には、第1条の利用目的の範囲内において安全管理措置を講じたうえで行ないます。銀行または保証会社が行なう個人情報の第三者への提供※5とは、法令等で特に求められる場合および個人信用情報機関※6への提供を行なうほかは、次のとおりです。

    1. (1)銀行の申込人(債務者)および連帯保証人予定者(連帯保証人。保証会社の求償権に対する連帯保証人も含みます。)の委託を受けて保証人となっている保証会社(信用保証会社、カード会社、消費者金融会社等があります)への個人情報の提供(国・地方公共団体が損失補償を行なう融資を含みます)。
    2. (2)保証会社の銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、第1条における利用目的のための銀行への個人情報の提供。
    3. (3)銀行または保証会社の提携ローンにかかる提携会社等への個人情報の提供(ご融資申込結果、ご融資実行通知、ご融資残高、期間、金利、利子補給等がある場合の利子補給額等および与信後管理に関する事項等)。
    4. (4)国・地方公共団体と提携したご融資にかかる銀行または保証会社の国・地方公共団体への個人情報の提供(ご融資申込結果、ご融資実行通知、ご融資残高、期間、金利、利子補給等がある場合の利子補給額等および与信後管理に関する事項等)。
    5. (5)お客さまが各種ご融資の申込手続を委託した場合の銀行または保証会社の委託先への個人情報の提供(当該ご融資の申込結果等)。
    6. (6)連帯保証人への主債務者の個人情報の提供。
    7. (7)債権譲渡・証券化等の事前協議やデュー・デリジェンスにおける相手先・格付機関・会計事務所等への銀行または保証会社の個人情報の提供(結果的に譲渡が行なわれなかった場合を含みます)および貸出債権が債権譲渡・証券化等により他の事業者等に移転する際に、当該債権譲渡および証券化のために必要な範囲内で債権管理・回収等の目的のために債権譲渡先および証券化のために設立された特定目的会社等への銀行または保証会社の個人情報の提供。
    8. (8)お客さまが申し込みをされる当該ご融資にかかる各種保険※7(各種団体信用生命保険、団体信用生命保険に付随するガン保障特約、失業信用費用保険、各種保証保険等)の加入申し込みのため保険申込書、団体信用生命保険告知書等に記入したお客さまの個人情報(告知事項を含みます)ならびに当該ご融資にかかる個人情報を各種保険申し込みおよび加入後の管理のため、保険契約者、保険会社(幹事保険会社の場合もあります)へ提供すること(なお、現在ご返済中のご融資にかかる保険の加入後管理も含みます)。
    9. (9)サービサー等への債権管理回収業務委託に伴う業務上の必要な範囲内での銀行または保証会社のサービサー等への個人情報の提供(サービサー等から個人情報の提供を受ける場合もあります)。
    10. (10)銀行または保証会社の法令(強制力を伴っている場合に限らず、銀行または保証会社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づく公的機関等への個人情報の提供。
  2. お客さまから上記個人情報の第三者提供を停止する旨の申出があった場合は、第三者提供を停止いたします。ただし、その場合、ご融資のお申し込みまたは契約(現在契約中のものを含みます)をお断りする場合があります。

第3条(個人信用情報機関)

  1. 個人信用情報機関の利用等※8全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シー、(株)日本信用情報機構)※9
    • 申込人(または契約者、以下同じ)および連帯保証人予定者(または連帯保証人、以下同じ)は銀行(または保証会社、以下同じ)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人および連帯保証人予定者の個人情報(当該各機関の加盟会員により登録される契約内容等のほか、電話帳記載の情報、当該各機関により独自に収集し、登録される不渡り情報、破産等の官報情報等を含みます。㈱シー・アイ・シーの場合は同社が収集したクレジット履歴および過去の債務の返済状況を含みます)が登録されている場合には、銀行が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。また、申込時の与信判断のほか契約後の支払途上の与信判断を含みます。㈱日本信用情報機構については返済能力の調査目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 個人信用情報機関への登録等※8
    1. (1)申込人および連帯保証人予定者は、銀行がこの申し込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、その利用した日および本申し込みの内容等が各々の同機関に後記5.(登録情報および登録期間)で定めた期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意します。
    2. (2)申込人および連帯保証人予定者は、後記5.(登録情報および登録期間)の個人情報(その履歴を含みます)を銀行が加盟する個人信用情報機関に後記5.に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(与信判断のほかに与信後の管理を含みます)のために利用されることに同意します。
    3. (3)申込人および連帯保証人予定者は、後記5.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 株式会社北陸銀行および各保証会社が加盟する個人信用情報機関

    銀行・保証会社一覧 全国個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー
    (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社日本信用情報機構
    (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    株式会社 北陸銀行
    北陸保証サービス 株式会社
    株式会社 北陸カード
    アコム 株式会社
    オリックス・クレジット 株式会社
    株式会社 クレディセゾン
    全国保証 株式会社
    株式会社オリエントコーポレーション
    SMBCファイナンスサービス 株式会社
  4. 個人信用情報機関の名称(※各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関ホームページに掲載されています。)

    加盟個人信用情報機関 電話番号等問合窓口 ホームページアドレス
    全国銀行個人信用情報センター(個信センター) TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    提携個人信用情報機関 日本信用情報機構(JICC) TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
    (株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp
    (株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0120-810-414
    または0570-666-414
    https://www.cic.co.jp

    提携する個人信用情報機関は個信センターおよびJICCです
    (株)日本信用情報機構(JICC) TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp

    提携する個人信用情報機関は個信センターおよびCICです
  5. 登録情報および登録期間

    登録情報 登録期間
    全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立となった場合を含む) 信用情報を利用した日より1年を超えない期間 信用情報を利用した日より6ヵ月以内 保証会社が信用情報を利用した日より6ヵ月間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約期間中および契約終了後5年以内
    債務の支払いを延滞等した事実 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了日から5年間以内
    不渡り情報 第1回目不渡りは不渡り発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該登録情報が調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人の申告があった日から5年を超えない期間 登録した日から5年以内 登録日から5年以内
  6. 開示等の手続

    申込人および連帯保証人予定者は、銀行の加盟する個人信用情報機関に登録されている申込人および連帯保証人予定者の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を各々同機関が定める手続および方法によって行なうことができます(個人信用情報機関に対する開示等の手続は、銀行ではお取り扱いできません。各々の個人信用情報機関に直接請求していただきますようお願いします)。

第4条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去・苦情等)

お客さまからお預かりした個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の求めまたは苦情等がある場合は、以下の窓口までお申出ください。詳しい状況をお伺いしたうえで必要な手続をご案内するとともに、十分な調査等を行い適切に処理させていただきます。

  1. (1)開示・訂正・利用停止・消去の場合の窓口

    • お客さまのお取引のある営業店の窓口
  2. (2)苦情その他の場合の窓口

    • 株式会社北陸銀行お客さま相談室 電話:076-423-7111
      受付時間:平日 9:00~17:00(但し、銀行休業日は除きます。)
  3. (3)保証会社の窓口

    • ①アコム株式会社お客様相談センター 電話:0120-036-390
      受付時間:平日 9:00~18:00(保証会社休業日除く)
    • ②株式会社クレディセゾン信用保証部オペレーションセンター 電話:03-5992-3351
      受付時間:平日 9:00~17:30(保証会社休業日除く)
    • ③全国保証株式会社審査部        電話:0120-998-952
      受付時間:平日 9:00~17:00(保証会社休業日除く)
    • ④株式会社 オリエントコーポレーションお客様相談室 電話:03-5275-0211
      受付時間:平日 9:30~17:30(保証会社休業日除く)
  • ※開示につきましては所定の手数料を頂戴いたします。また開示請求等に関する回答方法につきましては依頼者ご本人の銀行にお届けの住所あて、書面でお送りいたします。なお、法令に定めのある場合や本人または代理人が確認できないとき、また、依頼書等手続に不備があるとき等は、開示できないことをご通知いたします。ただし、その場合でも手数料はご返却いたしません。

第5条(本「個人情報に関するお知らせと同意について」に対する不同意について)

お客さまが本「個人情報に関するお知らせと同意について」の第1条から第3条の事項の内容の全部または一部を承認できない場合、および、当該ご融資の申し込みまたは契約において必要な記載事項の記載を希望しない場合、当該ご融資の申し込み・ご融資にかかる契約をお断りすることがあります。
 ただし、「ダイレクトメール等」の発送について同意しない場合については、当該ご融資の申し込み・ご融資にかかる契約をお断りすることはありません。

第6条(ご融資の契約が不成立の場合)

ご融資の契約が不成立であってもご融資の申込みをした事実は、第1条、第2条および第3条第1項、第2項に基づき当該契約の成立の如何を問わず、一定期間(各信用情報機関においては、各信用情報機関が定める一定期間)利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(条項の変更)

本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。



  • ※1.お客さまとは、当該ご融資の申込人(または借主)および連帯保証人予定者(または連帯保証人)を含みます。
  • ※2.お客さまが申込書等にご記入された事項:例えば、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(メールアドレスも含みます)、勤務先、家族構成(ご家族の個人情報も含みます)、収入状況、資産負債に関する情報、住居状況等および契約の条項:例えば、契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払開始後の利用残高、月々の返済状況等を指します(銀行および保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況を含みます)。
  • ※3.例えば次の情報を指します。:登記簿謄本、住民票、各種証明書類(事業をしている方はその事業に関する確定申告書等を含めた情報も含みます)、健康保険証、源泉徴収票等(ご家族の個人情報[氏名、生年月日等]が含まれている場合はそれも含みます)。また、電話帳、住宅地図、官報等の一般に公開されている情報を含みます。
  • ※4.既往ご融資の契約日、商品名、残高、期間、金利、等および預金を含む各種金融商品の残高、期間、等ならびに取引状況(ご預金の明細を含みます)。
  • ※5.第三者提供する個人情報とは、①属性情報~住所、氏名、生年月日等その他の記述により特定の個人を識別することができるもの。②取引情報~取引等の内容、取引方針等。③信用情報~与信判断等に際して必要となる情報等。具体的には、例えば次のものを指します。

    • (1)銀  行:第1条脚注2に記載された情報の他、借入残高・借入期間・金利・弁済額・弁済日等本取引に関する情報、お客さまの銀行の預金残高情報・他の借入金の残高情報・返済状況等・取引情報(過去のものを含みます)、延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、銀行が保証会社に代位弁済を請求するにあたり必要な情報、等。
    • (2)保証会社:第1条脚注2に記載された情報の他、保証会社の保証審査の結果に関する情報。保証番号・保証料金額等保証会社との取引に関する情報。保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報。銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済に必要な情報。代位弁済完了後の返済状況等に関する情報。
  • ※6.個人信用情報機関とは、個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とするもの。
  • ※7.事例:《住宅ローンの地銀協団体信用生命保険の場合》提供する個人情報;団体信用生命保険告知書の記入内容(告知事項を含みます)および当該住宅ローンの残高等。個人情報を提供する先:一般社団法人全国地方銀行協会(保険契約者)、明治安田生命保険相互会社(幹事保険会社)
  • ※8.「ほくぎんオーナーズローン」の場合、銀行は個人信用情報機関の利用および個人信用情報機関への登録は行わないものとする。
  • ※9.《略称》全国銀行個人信用情報センター:個信センター、㈱シー・アイ・シー:CIC、㈱日本信用情報機構:JICC

以上

証書貸付方式無担保ローン規定

第1条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。

第2条(繰り上げ返済)

  1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の15日前までに銀行へ通知するものとします。
  2. 繰り上げ返済により年2回の増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとし、銀行は返済用口座より自動支払いの方法により引き落とすことができるものとします。
  4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
    毎月返済のみ年2回増額返済併用
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
    • ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位(増額返済が6ヵ月毎ではない場合は1年単位)に取りまとめた毎月の返済元金
    • ②その期間中の年2回増額返済元金
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は変わらないものとします。

第3条(利率・遅延損害金割合の変更)

  1. (固定金利型の利率の変更)
    1. 借入要項記載の利率(以下「借入利率」といいます)は変更しないものとします。ただし、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により通知します。
    2. 借入利率が変更された場合、本条第2項第3号を適用し毎回の元利金返済額を見直します。銀行は借入利率変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額を書面等銀行所定の方法により通知するものとします。
  2. (変動金利型の利率の変更)
    1. 借入利率は、銀行の短期プライムレートに連動する最優遇長期貸出金利(以下「基準金利」といいます)を基準として、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます)にその日現在の基準金利と前回基準日における基準金利との変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げられるものとします。
      ただし、借入後最初に到来する基準日については、その日現在の基準金利と借入日における基準金利との変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げられるものとします。
      法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由により最優遇長期貸出金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により通知します。
    2. 借入利率変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引き落とし日については、発効日の翌月の約定返済日とします。
    3. 借入利率が変更された場合、毎月返済の部分および年2回の増額返済部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
    4. 借入利率が変更された場合、銀行は借入利率変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額を書面等銀行所定の方法により通知するものとします。
  3. (遅延損害金割合の変更)

    借入要項記載の遅延損害金割合は法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により通知するものとします。

第4条(担保)

  1. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
  2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
  3. 担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時間、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
  4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第5条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知催告等がなくとも、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    3. 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    4. 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    5. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    6. この契約において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。
  2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. この契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたこと、および借入要項に記載の資金使途に違反したことが銀行において判明したとき。
    4. 保証人が前項第2号、第3号、第4号、第5号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
    5. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第5条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。

第6条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条または第5条の2によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第7条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第8条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は延滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第9条(代わり証書等の差し入れ)

事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第10条(印鑑照合)

  1. 銀行がこの取引に係る書類(電磁的記録による場合も含みます。以下同様)に関して、書類に押印の印影または銀行所定の本人認証手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  2. 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。

第11条(費用の負担)

借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。

第12条(届出事項)

  1. 借主および保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面等銀行所定の方法で届け出るものとします。
  2. 借主および保証人は、前項の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主および保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 借主または保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、該当する借主あるいは保証人、または選任された補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人は、直ちに書面等の銀行所定の方法をもって届け出るものとします。借主または保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  4. 前項の届出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。

第13条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第14条(保証)

  1. 保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
  2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
  5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
  6. 借主は、銀行が保証人からの請求に基づいて、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報について保証人に開示することをあらかじめ承諾いたします。
  7. 銀行が保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第15条(契約締結時の情報の提供義務)

  1. 保証人は、この契約を締結するにあたり、借主から次の各号の情報提供を受けたことを表明します。
    1. 借主の財産および収支の状況
    2. 借主が主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
    3. 借主が、主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
  2. 借主は、銀行に対して、借主が保証人に対して提供した前項各号の情報が真実かつ正確であることを表明します。

第16条(保証会社による代位返済)

この契約に関して保証会社の保証を受けている場合、第5条または第5条の2により借主が期限の利益を喪失した際は、銀行は借主に対し何らの通知催告等の手続きをとらず保証会社からこの約定に基づく銀行の債権について代位弁済を受けます。

第17条(商品購入代金等の払込委任)

借主はこのローンの提携会社が指定する商品購入代金などの振込指定額の払込について、提携会社の銀行における指定預金口座へ振込むことを銀行に委任いたします。この場合に必要な手続きついては第1条2項を準用してください。

第18条(諸費用の引き落し)

この契約に関し、借主が負担すべき印紙代、振込手数料等は普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、返済用預金口座から自動支払いの方法によって支払うこともできるものとします。

第19条(団体信用生命保険)

  1. 借主は、この契約による債務の担保として、銀行が必要と認めたときは、銀行を保険金受取人とし、借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を銀行が締結することに同意するものとします。
  2. 借主、保証人またはこれらの相続人は、前項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、速やかに銀行に通知し、銀行の指示に従うものとします。
  3. 銀行が第1項の保険契約にもとづき保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済に充当するものとします。ただし、第1項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払が取り消された場合には本項の返済充当は、これを取り消されても異議はないものとします。

第20条(合意管轄)

この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店またはこの契約の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所にすることに合意します。

第21条(契約規定の変更)

  1. 本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
  2. 前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、この契約規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。

以上

保証委託約款

第1条(委託の範囲)

  1. 私は、株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間の表記申込書の申込にしたがって、銀行と行うローン取引(以下「ローン取引」という)により負担する債務の連帯保証を、北陸保証サービス株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
  2. 私が保証会社に委託する債務保証の範囲は、私がローン取引により負担する借入金および利息、損害金その他従たるものを含む一切の債務の全額とします。
  3. 私と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が保証することを承諾し、これに基づいて銀行が融資を実行(カードローン等の当座貸越契約の締結も含む)したときに成立するものとします。
  4. 本契約の内容は、この保証委託約款(以下「本約款」という)およびローン取引にかかる規定(以下「ローン規定」という)の各条頂によるものとします。
  5. ローン取引の契約期間が延長、更新されたとき、ならびにローン取引の内容が変更されたときは、本契約の内容もローン取引にあわせて当然に変更されるものとします。

第2条(約款の遵守)

私は、本約款およびローン規定を遵守し、保証会社が保証した前条第2項記載の一切の債務を遅滞なく弁済します。

第3条(調査)

  1. 保証会社は、この保証に関して、私の資産、収入、信用等について調査できるものとします。
  2. 私は、本契約にかかる審査のためまたは債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私の住民票を保証会社が取得し利用しても異議はありません。

第4条(保証債務の履行)

私が債務の履行を遅滞したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私に対し何ら通知することなく、保証債務を履行できるものとします。

第5条(求償債務の範囲)

  1. 私は、保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対して、その弁済額全額および求償に要した費用または保全のために要した費用を直ちに支払います。
  2. 私は、前項により支払うべき金額について、保証会社が弁済した翌日から完済に至るまで年14.60%(北陸保証サービス株式会社の場合:年14.0%)(年365日の日割り計算)の割合の損害金を付加して保証会社に支払います。

第6条(弁済の充当順序)

私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議はありません。

第7条(求償権の事前行使)

  1. 私が次の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
    1. (1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    2. (2)手形交換所または電子債権登録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. (3)私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    4. (4)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
    5. (5)私が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    6. (6)私が本約款に違反したとき。
    7. (7)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. ただし、北陸保証サービス株式会社の場合においては、前項(5)~(7)について、北陸保証サービス株式会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社および銀行の信用を毀損し、または保証会社および銀行の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社または銀行から請求があり次第、保証会社および銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社または銀行になんらの請求をしません。また、保証会社または銀行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。

第8条(公正証書の作成)

私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾がある公正証書の作成に関する一切の手続きをします。

第9条(通知義務)

  1. 私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出します。
  2. 第1項の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
  3. 私または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により後見・補助・保佐が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、私または連帯保証人、もしくは選任された成年後見人・補助人・保佐人・任意後見人は直ちに書面等の銀行または保証会社所定の方法をもって通知し保証会社の指示にしたがいます。借主または連帯保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に通知し指示にしたがうものとします。

第10条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、私の住所地、保証会社の本社所在地または支店・センターの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第11条(規約の変更)

  1. 本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
  2. 前項に基づき本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、銀行店頭への掲示、その他銀行ならびに保証会社が相当と認める方法により通知いたします。

第12条(保証)

  1. 連帯保証人は私の委託を受けて私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約にしたがうものとします。
  2. 連帯保証人は、保証会社の都合によって担保もしくは、他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。
  3. 連帯保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社の取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使いたしません。
  4. 連帯保証人が私と保証会社との取引についてほかに保証している場合または将来ほかに保証をする場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
  5. 私は、保証会社が連帯保証人からの請求に基づいて、保証会社に対する主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報について連帯保証人に開示することをあらかじめ承諾いたします。
  6. 保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
  7. 前項の規定にかかわらず、連帯債務の場合には、保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者または連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
  8. 連帯保証人は、本契約を締結するにあたり、私から次の各号の情報提供を受けたことを表明します。
    1. 私の財産および収支の状況
    2. 私が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況
    3. 私が、主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
  9. 私は、銀行ならびに保証会社に対して、私が連帯保証人に対して提供した前項各号の情報が真実かつ正確であることを表明します。

以上

  • 1.私は、「証書貸付方式無担保ローン規定」、北陸保証サービス株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の「保証委託約款」の各条項に同意のうえ、保証会社に保証依頼し、保証会社を連帯保証人として株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)へ標記ローンの利用を申し込みます。
    保証会社の選定について、銀行が任意に行うことに同意します。
    保証会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合は、前記保証依頼先の範囲内で、他の保証会社に再度保証を依頼することに同意します。
    (再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。また再度保証を依頼した場合、「個人情報に関するお知らせと同意について」に記載の個人信用情報機関の利用および登録も再度行われることになります。)
  • 2.保証会社の保証が得られ、銀行が承諾した場合、利用にあたり「金銭消費貸借約定書」、保証会社の「保証委託契約書」を差し入れます。
  • 3.銀行および保証会社に対し、「個人情報に関するお知らせと同意について」の内容について同意します。

下記をご準備のうえ、お進みください。
  • 本人名義の普通預金キャッシュカード
  • 本人確認資料の画像データ
  • 本人年収確認書類の画像データ

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