ほくぎん教育資金贈与専用口座「孫への贈り物」

ほくぎん教育資金贈与専用口座(孫への贈り物)(贈与税非課税措置適用商品)楽しみな成長を、あなたも応援しませんか。

ポイント

  • お孫さま等への「教育に係る費用」の一括贈与が非課税に

    授業料等の教育資金について1人あたり1,500万円(学校等以外へのお支払いは500万円)まで贈与税がかかりません。

  • 2026年3月末までの贈与が非課税対象です

    上記期間中のお預け入れが必要です。

  • お孫さま等が30歳になるまで続きます

    ※30歳のお誕生日の前日までとなります。

2013年度税制改正にて、お孫さま等(※)への教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。
「ほくぎん教育資金贈与専用口座」は本制度に対応した口座です。

※お孫さま以外でも、お子さま等直系卑属への贈与にご利用いただけます。

制度のイメージ図

ご注意いただきたい事項

お取り扱い内容

ご利用できる方 個人の方
  • 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人(受贈者)
  • 贈与を受ける年の前年における合計所得金額が1,000 万円以内の個人(受贈者)
お預け入れ金額 1円以上 1,500万円まで(1円単位)
お預け入れ期限 2026年3月31日

「孫への贈り物」についてのお手続きはお近くのほくぎん窓口で

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