視覚障害者に対する窓口対応について

最終更新日:2010年9月17日

北陸銀行(頭取 髙木 繁雄)は、社会的な要望や金融機関の公共的な役割を踏まえ、視覚障害者の方々が銀行の窓口で通常の手続・対応が困難な場合に、下記の通り窓口対応することにより、スムーズに取引が出来るよう事務取扱規程を改定いたしました。
これからも北陸銀行は、全てのお客さまに等しく便利にかつ安心して利用していただけるよう、地域で信頼される銀行を目指してまいります。

 

 

視覚障害者の方がご来店され、「障害者手帳」等により障害者本人であることが確認出来る場合、以下の通り対応いたします。

1.行員による代筆

障害者本人による自署や伝票等への記入が困難であると役席者が判断した場合、役席者の立会いのもと行員による代筆を行なう。当該伝票等の余白に、代筆を行なった経緯を記入し記録を残す

 

[対象取引]

新規口座作成、預金払戻・解約、入金、キャッシュカード発行、振込み、両替(円貨)、喪失届、改印届、住所変更届、名義変更届

[対象外取引]

融資取引、当座勘定取引、投資商品購入等、与信取引・金商法対象取引などは対象外とする

2.窓口振込手数料の減免

「視覚障害のためATM操作による振込が出来ない」旨の申し出を受けた場合は、振込手数料をATM振込と同額に減免した上で窓口振込で受付・処理する。振込依頼書の代筆も受け付ける。

3.取引内容の説明

通帳の提示を受け、口座の出入りなどの取引内容を知りたい旨の申し出を受けた場合は、通帳を記帳の上、応接間等の別室にて本人に行員が通帳記載内容等を読み上げる。

 

以上