お知らせ

「積立型投資信託取扱規定」の改定に関するお知らせ

個人のお客様最終更新日:2021年03月01日

当行は、2021年4月1日より「積立型投資信託取扱規定」を改定いたします。
同日より非課税口座の開設が従来の簡易開設に一本化されますが、非課税口座開設について税務署から「承認不可」の通知がされた場合に、非課税口座で申込された積立投資信託は解約されるものとします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用となります。

主な改定内容

「積立型投資信託取扱規定」に以下の条項を新設いたします。

「積立型投資信託取扱規定」条項の一部追加(下線部を追加します)

11.解約

本取引は、次の各号のいずれかに該当した場合は解約されるものとします。

  • A.お客様から、当行所定の手続きに従い本取引の解約のお申出があった場合
  • B.お客様が指定預金口座を解約された場合
  • C.お客様が選定銘柄の累積投資口座を解約された場合、および第10 条により選定銘柄が対象銘柄から除外された場合
  • D.非課税口座の開設について税務署より「承認不可」通知を受けた場合の、非課税口座で申し込みされた積立投資信託取引
  • E.やむを得ない事由により当行が解約を申出た場合

※改定後の規定については、以下をご確認ください。

積立型投資信託取扱規定(2021年4月1日改定)

以上