外国送金
取扱通貨、海外への送金、海外からの送金受取の方法や必要書類をご案内します。
外国送金(海外への送金、海外からの送金受取)に際して、個人番号(マイナンバー)・法人番号の提供をお願いしております。
海外へ送金する場合(仕向送金)
送金取扱通貨
JPY(日本円) | AUD(オーストラリア・ドル) |
USD(米ドル) | CAD(カナダ・ドル) |
GBP(イギリス・ポンド) | SEK(スウェーデン・クローネ) |
CHF(スイス・フラン) | NOK(ノルウェー・クローネ) |
EUR(ユーロ) | HKD(香港・ドル) |
SGD(シンガポール・ドル) | THB(タイ・バーツ) |
NZD(ニュージーランド・ドル) | DKK(デンマーク・クローネ)※ |
CNY(中国元)※★ | INR(インド・ルピー)※ |
KRW(韓国ウォン)※ | MYR(マレーシア・リンギット)※ |
IDR(インドネシア・ルピア)※ | TWD(台湾ドル)※ |
PHP(フィリピン・ペソ)※ | SAR(サウジアラビア・リアル)※ |
AED(UAE・ディルハム)※ | ZAR(南アフリカ・ランド)※ |
MXN(メキシコ・ペソ)※ |
※他行取次通貨でございます。
★CNY(中国元)建の送金につきましては、送金依頼人、送金受取人とも法人の場合に限りお取り扱いができます(どちらかが個人である場合は、お取り扱いできません)。なお、中国当局の各種規制等によりお取り扱いが出来ない場合がございます。
送金受付時限
海外向け | 国内向け | ||
---|---|---|---|
外貨建 | 13:00 | 11:00 | |
外貨建(その他※) | 送金指定日の前営業日 15:00 |
||
円建 | 10:00 |
(※)…インド・ルピー、韓国ウォン、マレーシア・リンギット、インドネシア・ルピア、台湾ドル、南アフリカ・ランド、フィリピン・ペソ、メキシコ・ペソ、サウジアラビア・リアル、UAE・ディルハム、デンマーク・クローネ
適用相場
送金日当日のTTS(電信売相場)を適用します。
ただし、1件あたり10万米ドル相当額以上のお取引をいただく場合は、市場実勢相場を適用します。
※同一の受取人への外国送金を意図的に分割する等、実質的に同一の外国送金であると当行が判断した場合には、1件あたり10万米ドル相当額未満のお取引においても市場実勢相場を適用させていただく可能性がありますのでご了承ください。
手数料
お取引時の確認(必要書類)
- 氏名、生年月日、住所の記載された公的書類による本人確認。
-
個人のお客さま
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート(所持人記入欄に現住所の記載があるもの)
・個人番号カード(マイナンバーカード) -
法人のお客さま
・法人登記簿謄本 + 来店者さまのご本人確認書類と社員証等
・法人番号指定通知書
-
- ご職業、お取引の目的等の確認。
- 個人番号(マイナンバー)、法人番号の確認。
-
個人のお客さま
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載されている住民票の写し等 -
法人のお客さま
・法人番号指定通知書
・法人番号印刷書類
※以上の確認資料に加え、通帳・届出印をお持ちください。
「マネー・ローンダリング」および「テロ資金供与防止」への対応について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2008年3月施行)にもとづき、金融機関は「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められています。当行におきましても、同法の趣旨を踏まえ、ご送金内容のご説明や資料のご提示等をお願いする場合があります。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
外国送金取引の内容確認に関するご協力のお願い(日本語・ENGLISH・中文)
「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について
当行は「外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)」に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が外為法上の「北朝鮮・イラン関連取引」を含む「貿易に関する支払規制」または「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただきます。
- 法令に基づき、依頼書に送金目的のご記入をお願いしています。
- 送金目的が「輸入」の際には、「原産地(国名)」および「船積地域(都市名)」を、仲介貿易の際には「仕向地(国名)」も併せてご記入いただきます。
- お取引内容により、原産地証明書、契約書やインボイス等のご提出をお願いする場合がございます。
また、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
米国OFAC規制に関する留意点
現在米国では外交・国家安全保障政策により、特定の国・地域や法人・個人などを経済制裁対象として指定し、資産凍結等の経済的な制裁措置や禁輸措置が実施されております。これらの規制は、米国財務省外国資産管理室《Office of Foreign Assets Control》が所管していることから、「OFAC 規制」と呼ばれています。
万が一、お客さまの依頼に基づくお取引が、OFAC 規制による禁止取引に該当する、もしくは該当する可能性がある場合は、経由銀行または支払銀行において、その取引の中止、取消、またはOFAC の要請により資産凍結されます。この場合、お客さまの資産の凍結解除にはOFAC 規制に抵触しないことを証明したうえで、OFAC による許可を受ける必要があるため、解決には長期間を要することとなります。
つきましては、OFAC 規制による禁止取引に該当しないお取引であること、また場合によってはお取引の遅延、中止、取消、凍結等が生ずる可能性があることを十分にご理解、ご確認のうえ、ご依頼いただきますようお願いいたします。
米国等の経済制裁関連規制にともなう外国送金のご留意事項について
OFAC規制の詳細についてはOFACのホームページにてご確認願います。
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
外国送金受付可能店舗
外国為替取扱店にてお取り扱いしております。お取り扱い可能店舗は、こちらから検索ください。
送金依頼書兼告知書 記入見本(個人のお客さま向け)
記入内容の解説を付けた見本を掲載しております。あらかじめ必要事項や記入方法をご確認いただけるとお取引がスムーズです。