お知らせ

「電子交換所」の設立に伴うお知らせ

法人のお客様最終更新日:2022年09月21日

北陸銀行(頭取 中澤 宏)は、2022年11月に全国銀行協会において手形・小切手の交換方法を電子化する「電子交換所」が設立されることを受け、手形・小切手の入金・代金取立に関し、以下の通り改定させていただきます。

お客さまのお手続き方法については、変更はございませんので従来どおり手形・小切手をお持ち込みいただけます。

1.電子交換所について

「電子交換所」によって、従来は人手を介して搬送していた金融機関間の手形・小切手の交換業務をイメージデータの送受信で完結できるようになります。電子交換所の設立に伴い、全国の手形交換所が廃止され、原則すべての小切手・手形が電子データで交換を行う電子交換所の取り扱いに変更されます。

手形交換の方法が変わります

(一般社団法人全国銀行協会作成『「電子交換所」設立のご案内』より抜粋)

(全国銀行協会制定)
「電子交換所」設立のご案内

2.ご留意事項

  • (1) 個別取立の取扱について
    電子交換所参加金融機関の手形・小切手は「個別取立」扱いによる受付ができなくなります。(電子交換所非参加金融機関への取立や、交換呈示できない証券の取立の場合等は従来どおり個別取立となります)
  • (2) 手形・小切手への記入時の注意点
    電子交換所では、手形・小切手の券面の情報を読み取り、電子データ化のうえ、金融機関でイメージデータの送受信を行います。券面の情報を正しく読み取るため、①手形券面へのメモ書き禁止 ②金額欄への捺印禁止 ③必ず楷書で記入(崩し文字の使用不可) などにご注意ください。
  • (3) 手形・小切手券面の変更について
    手形・小切手の右上枠内に表示している整理番号欄の記載内容が一律「全国」へ変更になります。なお、お手元にある手形・小切手は引き続きご使用いただけます。

3.取立区分・取立手数料・払戻可能日時の変更

全国の手形交換所が廃止され電子交換所に統一されるため、代金取立手数料の取立区分および料金の改定を実施させていただく他、払戻可能日時が変更となります。

(1) 取立区分・取立手数料(税込)の改定

現行(※1) 同地内あて 220円(店頭入金無料)
当行本支店あて 440円
他行あて 660円

改定後 電子交換 770円(店頭入金無料(※3))
個別取立(※2) 1,320円
  • ※1 現行手数料は北陸3県の全店舗、高山支店の金額です。それ以外の地域では各々220円(税込)加算した金額となっています。
  • ※2 個別取立とは、電子交換所非参加金融機関への取立の場合等郵送で取立を行うものです。
  • ※3 店頭入金無料は小切手に限ります。

(2) 手数料改定日:2022年11月4日(金)(電子交換決済開始日)

<店頭入金の場合>
全店 2022年11月2日(水)受付分から
<代金取立の場合>※地域によって受付基準が異なります
北陸3県の全店舗、高山支店・新潟支店・長野支店 2022年11月2日(水)受付分から
東京・愛知・大阪の全店舗、京都支店 2022年11月1日(火)受付分から
札幌市内の全店舗、江別支店・苫小牧支店 2022年10月31日(月)受付分から
上記以外の北海道内の店舗 2022年10月28日(金)受付分から

(3) 払戻可能日時の変更

<電子交換分の払戻可能日時>
小切手 入金日から数えて2営業日後の13時30分
手形 支払期日から数えて翌営業日の13時30分

4.でんさいサービスのご利用について

金融界では、政府で閣議決定された約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化に向けて、政府・産業界と連携し、2026年度までに手形・小切手の全面的な電子化を目指しています。電子化により、決済事務の効率化が図れ、紛失・盗難の心配がなく、銀行への取立手続きも不要です。

当行では、手形・小切手から〈ほくぎん〉でんさいサービスへの切替えを推奨しており、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)では、新規利用者限定の手数料キャッシュバックキャンペーンを実施しております。この機会にぜひ導入をご検討ください。

<ほくぎん>でんさいサービス

5.当座勘定規定の改定について

下記のとおり当座勘定規定および手形用法・小切手用法を改定いたします。
なお、改定日以前にお取引いただいているお客さまにも改定後の規定・用法が適用されます。

  • (1) 改定日:2022年11月4日(金)
  • (2) 対象となる規定等
    当座勘定規定(一般当座用)、当座勘定規定(パーソナルチェック用)、当座勘定規定(専用約束手形口用)、約束手形用法、為替手形用法、小切手用法
  • (3) 改定内容

A.当座勘定規定の変更点(各規定共通)

条項 内容
手形、小切手の支払い 現行運用上行われている取り扱いを電子交換所への移行を機に規定化
手形、小切手用紙 振出人等への支払済手形の受戻期限の設定、および同期限経過後の取り扱い規定の追加
印鑑(署名鑑)照合等 イメージファイルにより印鑑照合・用紙確認を行う旨の免責規定への追加
個人信用情報センターの登録 全国銀行個人信用情報センターにおける不渡情報照会の取り扱い廃止に伴う個人信用情報センターへの登録規定の削除

B.約束手形用法・為替手形用法・小切手用法の主な変更点

  • チェックライターにより金額印字を行う場合には3桁ごとに「,」を印字するよう規定を追加
  • 金額を文字で記入する場合の使用可能文字を一覧化し追加
  • 金額欄、銀行名への記名なつ印、訂正印等の押なつ、金額複記または訂正等の記載被りを禁止する規定の追加、手形用紙へのメモ書き禁止箇所の追加

改定後の当座勘定規定

以上