お知らせ

投資信託受益権振替決済口座管理規定の改定に関するお知らせ

個人のお客様最終更新日:2023年04月14日

当行は、「犯罪による収益移転防止に関する法律」にしたがい、2023年6月15日(木)から投資信託受益権振替決済口座管理規定を改定いたします。

本件に伴い、投資信託口座を開設したお客さま、投資信託の取引を行ったお客さまあての郵便物が到着せず当行に返戻された場合に、お客さまに関する情報等を従来よりも詳細に再度ご確認させていただく場合がございます。また、確認した情報の内容により、今後も郵便不着が継続すると見込まれる場合は投資信託のお取引を制限することがあります。なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

主な改定内容

投資信託受益権振替決済口座管理規定に以下の条項を新設いたします。

「届出事項の変更手続き」条項の追加(下線部を新設します)

12. 届出事項の変更手続き

  • (1) 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
  • (2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
  • (3) 第1項による変更後は、変更後の印影・氏名又は名称・住所等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
  • (4) 当行が届出のあった氏名・住所宛に発送した通知または送付書類が到達せずに当行に返戻された場合は、第1項による届出ならびに第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、取引を制限することがあります。
  • (5) 第4項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。

以上