重要なお知らせ

「投資信託総合取引規定」制定に関するお知らせ

個人のお客様

最終更新日:2026.05.18

当行は、2026年5月25日より「投資信託総合取引規定」を新たに制定いたします。また「投資信託受益権振替決済口座管理規定」および「投資信託受益証券等の保護預り規定」を改訂いたします。

なお、新規定および改訂した規定は、制定・改訂前よりお取引いただいているお客様にも適用となります。

制定・改訂前からお取引いただいているお客様に特に留意していただきたい条項

「投資信託総合取引規定」

5.申込方法

(3)お客様が前記(1)の申込書に記入(登録)された氏名・住所・指定預金口座等をもって、この取引についての氏名・住所・指定預金口座とします。なお、この取引についての届出の印鑑は、別に当行に届け出たこの取引にかかる指定預金口座の届出の印鑑とします。

「投資信託総合取引規定」の制定前からお取引をいただいているお客様におかれましても、投資信託のお届け印は指定預金口座の届出印になります。

「投資信託受益権振替決済口座管理規定」

5.当行への届出事項
(前略)届出の印鑑(または暗証)は別に当行に届けた指定預金口座の届出の印鑑(または暗証)とします。

改訂前からお取引をいただいているお客様におかれましても、投資信託受益権振替決済口座のお届け印は指定預金口座の届出印になります。

「投資信託受益証券等の保護預り規定」

4.保護預り口座の設定
(2)(前略)届出の印鑑(または暗証)は別に当行に届けた指定預金口座の届出の印鑑(または暗証)とします。

改訂前からお取引をいただいているお客様におかれましても、投資信託の保護預り口座のお届け印は指定預金口座の届出印になります。

以上