遺言信託・遺産整理業務(代理店業務および提携業務)

本業務は、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行および山田エスクロー信託のサービスであり、北陸銀行は業務提携店または信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取次ぎ)を行います。
このため、ご契約に際しましては、お客さまと信託会社または信託銀行がご契約の当事者となります。

遺言信託(手数料)

みずほ信託銀行

プラン30 (※手数料は税込み表示)
遺言書の保管時
基本手数料 330,000円
遺言書を保管している間
遺言書管理料(年間) 6,600円
遺言変更手数料 55,000円
遺言執行手続きの完了時
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 1,100,000円
みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債、投資信託等(※)、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等

※対象商品は以下の通りです。

  • 預金(外貨預金を含む)
  • 信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
  • みずほ信託銀行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)
0.33%
上記A以外の財産に対して
1億円以下の部分 1.87%
1億円超3億円以下の部分 1.10%
3億円超5億円以下の部分 0.66%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%

プラン100 (※手数料は税込み表示)
遺言書の保管時
基本手数料 1,100,000円
遺言書を保管している間
遺言書管理料(年間) 6,600円
遺言変更手数料 55,000円
遺言執行手続きの完了時
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 330,000円
みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債、投資信託等(※)、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等

※対象商品は以下の通りです。

  • 預金(外貨預金を含む)
  • 信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
  • みずほ信託銀行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)
0.33%
上記A以外の財産に対して
6,000万円以下の部分 0.55%
6,000万円超3億円以下の部分 1.10%
3億円超5億円以下の部分 0.66%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%

三井住友信託銀行

プランⅠ (※手数料は税込み表示)
お申込時
基本手数料【執行コース】 330,000円
遺言書を保管している間
遺言書保管料(年間) 6,600円
遺言信託変更手数料 55,000円
遺言執行手続きの完了時
<遺言執行報酬>
相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、A、Bの計算を行った合計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 1,100,000円
北陸銀行ならびに三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品および北陸銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品などに対して 0.33%
上記A以外の財産に対して
5,000万円以下の部分 2.20%
5,000万円超1億円以下の部分 1.65%
1億円超2億円以下の部分 1.10%
2億円超3億円以下の部分 0.88%
3億円超5億円以下の部分 0.66%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%

山田エスクロー信託

プラン40 (※手数料は税込み表示)
遺言書の保管時
取扱手数料 440,000円
遺言書を保管している間
保管料 無料
遺言変更手数料 110,000円
遺言執行手続きの完了時
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 990,000円
当行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 0.22%
上記A以外の財産に対して
1億円以下の部分 1.32%
1億円超3億円以下の部分 0.66%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%
プラン80 (※手数料は税込み表示)
遺言書の保管時
取扱手数料 880,000円
遺言書を保管している間
保管料 無料
遺言変更手数料 110,000円
遺言執行手続きの完了時
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。ただし、前記累計額から1,210,000円を控除した額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 440,000円
当行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 0.22%
上記A以外の財産に対して
1億円以下の部分 1.87%
1億円超3億円以下の部分 0.66%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%

ご注意事項

  • 以下の費用をはじめ遺言書作成時および遺言執行時に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
    • ・公正証書作成費用や戸籍謄本の取寄せにかかる費用
    • ・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
    • ・固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
    • ・預貯金などの残高証明書など発行手数料
    • ・鑑定評価手数料
    • ・不動産売却手数料

※準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

  • (お引受の範囲)
    • ・お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
    • ・遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって信託会社または信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
    • ・遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • 個別の税務取扱い等については、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
  • 遺言執行が著しく困難な場合は遺言執行者への就職を辞退させていただくこともあります。

遺産整理業務(手数料)

みずほ信託銀行

(※手数料は税込み表示)

遺産整理業務の完了時
相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 1,100,000円
みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債、投資信託等※、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等

※対象商品は以下の通りです。

  • 預金(外貨預金を含む)
  • 信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
  • みずほ信託銀行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)
0.33%
上記A以外の財産に対して
1億円以下の部分 1.54%
1億円超3億円以下の部分 0.88%
3億円超5億円以下の部分 0.55%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%

三井住友信託銀行

遺産整理業務「相続手続トータルサービス」完了時
<遺産整理業務「相続手続トータルサービス」手数料>
相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、A、Bの計算を行った合計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 1,100,000円
北陸銀行ならびに三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品および北陸銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品などに対して 0.33%
上記A以外の財産に対して
5,000万円以下の部分 2.20%
5,000万円超1億円以下の部分 1.65%
1億円超2億円以下の部分 1.10%
2億円超3億円以下の部分 0.88%
3億円超5億円以下の部分 0.66%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%

山田エスクロー信託

遺産整理の手続き完了時
相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。
最低報酬額 660,000円
当行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 0.22%
上記A以外の財産に対して
1億円以下の部分 1.32%
1億円超3億円以下の部分 0.66%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%

ご注意事項

  • 上記、手数料には消費税(10%)が含まれております。
  • 以下の費用をはじめ遺産整理手続に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
    • ・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
    • ・戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
    • ・預貯金などの残高証明書など発行手数料
    • ・鑑定評価手数料
    • ・不動産売却手数料

※準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

  • (お引受の範囲)
    • ・遺産整理の対象となる財産については、遺産分割協議等の内容にしたがって信託会社または信託銀行が手続できる範囲に限らせていただきます。
    • ・財産の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • 個別の税務取扱い等については、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
    • ・信託会社または信託銀行では相続人間の法的紛争に係る調停などの弁護士業務を行うことはできません。

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