
遺言信託・遺産整理業務(代理店業務および提携業務)
遺言信託(手数料)
ご注意事項
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以下の費用をはじめ遺言書作成時および遺言執行時に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
・公正証書作成費用や戸籍謄本の取寄せにかかる費用
・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
・固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
・預貯金などの残高証明書など発行手数料
・鑑定評価手数料
・不動産売却手数料※ 準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。
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(お引受の範囲)
・お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
・遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって信託会社または信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
・遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。 -
個別の税務取扱い等については、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
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遺言執行が著しく困難な場合は遺言執行者への就職を辞退させていただくこともあります。
遺産整理業務(手数料)
ご注意事項
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上記、手数料には消費税(10%)が含まれております。
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以下の費用をはじめ遺産整理手続に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
・戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
・預貯金などの残高証明書など発行手数料
・鑑定評価手数料
・不動産売却手数料※ 準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。
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(お引受の範囲)
・遺産整理の対象となる財産については、遺産分割協議等の内容にしたがって信託会社または信託銀行が手続できる範囲に限らせていただきます。
・財産の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。 -
個別の税務取扱い等については、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
・信託会社または信託銀行では相続人間の法的紛争に係る調停などの弁護士業務を行うことはできません。