気候変動対応オペにかかる対象投融資に関する基準および適合性の判断のための具体的な手続きの開示

2022年6月10日

当行は、日本銀行が行う気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの利用に際して、わが国の気候変動対応に資する投融資(以下「対象投融資」)と判断するにあたっての基準および適合性の判断のための具体的な手続きについて、次のとおり開示します。

Ⅰ.国際原則または政府の指針に適合する投融資

1.グリーンローン

(1) 対象投融資の基準

当行では、次に掲げる国際原則・政府の指針を基準として、これらに適合した投融資をグリーンローンと判断している。

  • グリーンローン原則(ローンマーケット協会<Loan Market Association>ほか)
  • グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(環境省)

(2) 上記(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行では各種原則等への適合性について外部評価を受けていることを確認しております。また、外部評価を受けていない場合には各融資の所轄部署において、当該原則等への適合性を確認しております。

2.グリーンボンド(サステナビリティボンドを含む。)

(1) 対象投融資の基準

当行では、次に掲げる国際原則・政府の指針を基準として、これらに適合した投融資をグリーンボンドと判断している。

  • グリーンボンド原則(国際資本市場協会<International Capital Market Association>)
  • グリーンボンドガイドライン(環境省)
  • サステナビリティボンド・ガイドライン(国際資本市場協会<International Capital Market Association>)
  • 気候ボンド基準(Climate Bonds Initiative)

(2) 上記(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行では、基本的に外部評価を受けているグリーンボンド及びサステナビリティボンドに投資しております。外部評価を受けていない場合には、各投資の所轄部署において、当該原則等への適合性を確認しております。

3.サステナビリティ・リンク・ローン(気候変動対応に紐づく評価指標が設定されているものに限る。)

(1) 対象投融資の基準

当行では、次に掲げる国際原則・政府の指針を基準として、これらに適合した投融資をサステナビリティ・リンク・ローンと判断している。

  • サステナビリティ・リンク・ローン原則(ローンマーケット協会<Loan Market Association>ほか)
  • グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(環境省)

(2) 上記(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行では各種原則等への適合性について外部評価を受けていることを確認しております。また、外部評価を受けていない場合には各融資の所轄部署において、当該原則等への適合性を確認しております。その上で、外部評価の有無に関わらず、各融資の所轄部署が、当該融資に気候変動対応に紐づく評価指標が設定されていることを確認しております。

4.サステナビリティ・リンク・ボンド(気候変動対応に紐づく評価指標が設定されているものに限る。)

(1) 対象投融資の基準

当行では、次に掲げる国際原則・政府の指針を基準として、これらに適合した投融資をサステナビリティ・リンク・ボンドと判断している。

  • サステナビリティ・リンク・ボンド原則(国際資本市場協会<International Capital Market Association>)

(2) 上記(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行では、基本的に外部評価を受けているサステナビリティ・リンク・ボンドに投資しております。外部評価を受けていない場合には、各投資の所轄部署において、当該原則等への適合性を確認しております。その上で、外部評価の有無に関わらず、各投資の所轄部署が、当該投資に気候変動対応に紐づく評価指標が設定されていることを確認しております。

5.トランジション・ファイナンス

(1) 対象投融資の基準

当行では、次に掲げる国際原則・政府の指針を基準として、これらに適合した投融資をトランジション・ファイナンスと判断している。

  • クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(国際資本市場協会<International Capital Market Association>)
  • クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(金融庁、経済産業省、環境省)
  • グリーンローン原則(ローンマーケット協会<Loan Market Association>ほか)
  • グリーンボンド原則(国際資本市場協会<International Capital Market Association>ほか)
  • サステナビリティ・リンク・ローン原則(ローンマーケット協会<Loan Market Association>ほか)
  • サステナビリティ・リンク・ボンド原則(国際資本市場協会<International Capital Market Association>)
  • グリーンボンドガイドライン(環境省)
  • グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(環境省)
  • 当該案件の業界にかかるロードマップ

(2) 上記(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行では各種原則等への適合性について外部評価を受けていることを確認しております。また、外部評価を受けていない場合には各投融資の所轄部署において、当該原則等への適合性を確認しております。その上で、ロードマップが存在している分野にかかるトランジション・ファイナンスについては、外部評価の有無に関わらず、各投融資の所轄部署が、当該ロードマップとの整合性も合わせて確認しております。


Ⅱ.Ⅰ.に準じる投融資

1.類型その1

(1) 対象投融資の基準

当行では、Ⅰ.に準じる投融資として、次に掲げる当行独自の基準・定義等に適合した投融資を対象投融資と判断している。

次の2つの要件のいずれかに該当する投融資であること。

①次のいずれかに資金使途が限定されていること

  • 再生可能エネルギー関連事業
  • ZEH、ZEBの取得または関連事業

②環境省等の利子補給事業を活用した環境関連融資

また、環境影響評価法その他の関連法令に従って、環境に対するネガティブな影響に対処していること。

(2) 上記(1)の基準の策定および(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行独自の基準については所轄部署が当行のサステナビリティ推進グループと協議して決定しております。
投融資にかかる当該基準への適合性については、各投融資の所轄部署による確認を実施しております。また、環境・社会にネガティブな影響を与える可能性が高い事業については、環境影響評価法その他の関連法令に基づき、環境アセスメントが実施されていることを確認するほか、同法が適用されない場合においても、当行グループの「特定事業等にかかる投融資ポリシー」に従い対応しております。

2.類型その2

(1) 対象投融資の基準

当行では、Ⅰ.に準じる投融資として、次に掲げる当行独自の基準・定義等に適合した投融資を対象投融資と判断している。

次の4つの要件をすべて満たす融資であること。

  • ①「ポジティブ・インパクト金融原則」に適合すること
  • ②融資先が気候変動対応に紐づいたKPIを設定していること
  • ③融資の実行期間中、融資先自身がKPIの達成状況を年1回以上確認し、開示すること
  • ④融資がポジティブ・インパクト・ファイナンスとして外部評価を得たものであること

(2) 上記(1)の基準の策定および(1)の基準への適合性の判断のための具体的な手続き

当行独自の基準については所轄部署が当行のサステナビリティ推進グループと協議して決定しております。
融資にかかる当該基準への適合性については各融資の所轄部署による確認を実施しております。


以上