「特定投資家制度」に係る『期限日』のご案内

当行では、金融商品取引法上(銀行法において準用する場合を含みます。以下同じ)の「特定投資家制度」における『期限日』を以下のとおり定めております。

期限日:毎年 8月31日

  • ※「特定投資家制度」は、金融商品取引法の定める基準に従い、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま」(「一般投資家」といいます。)に区分するもので、特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • ※特定投資家に移行可能な一般投資家は一定の手続を経れば特定投資家に移行いたしますが、最長でも1年以内とするよう期限が設けられており、当行は毎年8月31日を「特定投資家制度」における『期限日』としております。なお、『期限日』を過ぎると、移行したお客さまは、移行前の一般投資家に戻りますので、移行を継続される場合は、再度所定の手続きをお取りいただく必要 があります。
  • ※商品先物取引法上の「特定委託者・特定当業者制度」に係る統一的な『期限日』も上記に準じ、お客さまからの移行申出について当行が承諾した日から起算して1年以内に到来する上記期限日が「お客さまの期限日」となります。

特定投資家制度に関するご質問等は、<ほくぎん>の窓口までお問い合せください。

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