非課税口座に関する留意点

  • 北陸銀行でのNISA口座(以下、「口座」といいます)対象商品は公募株式投資信託のみです。上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等は取り扱っておりません。
  • 口座で発生した譲渡損は、他の課税口座で発生した収益と損益通算できません。譲渡損はないものとされ、課税口座で発生した収益との損益通算や、確定申告による損失繰り延べはできません。
  • NISA制度では同一年において1人1口座に限り開設いただけますので、複数の金融機関に重複して申し込むことはできません。
  • 一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関で口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税管理勘定(以下、「非課税投資枠」といいます。)で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。

    ※非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる口座と区分するために口座内において設けられる勘定のことです。

  • 口座は原則、特定口座としてご利用いただいている投資信託口座に追加して開設します。口座開設にはマイナンバーの告知が必要となります。
  • 1年間の非課税投資額の上限額は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円であり、両方の枠を使用することも可能です。
  • 現在、課税口座で保有している公募株式投資信託等をNISA口座へ移管することはできません。
  • NISA制度を利用しご購入いただいた投資信託は無期限で保有することができ、いつでも解約することができます。(市場休業日を除きます。)
  • 非課税で保有できる限度額は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)であり、これを超えた非課税投資はできません。
  • 分配金受取型の投資信託で、分配金が元本払戻金(特別分配金)になる場合、非課税のメリットはありません。
  • 分配金再投資型の投資信託の場合、分配金の再投資は、「NISA優先(成長投資枠・つみたて投資枠)」として投資します。ただし、それぞれ非課税限度額を超過する場合は超過分は課税扱になります。また再投資の結果積立買付で限度額超過分となる部分は課税扱になります。
  • 同一銘柄でNISA(一般NISA・ジュニアNISA・成長投資枠・つみたてNISA・つみたて投資枠)利用の投資信託を一部解約する場合は、先に取得したものから解約(売却)になります。
  • NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)で保有する商品を解約すると、解約により非課税保有額が減少します。減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな商品の購入に利用することが可能です。
  • 解約により非課税保有額が減少する額は、簿価であり時価ではありません。また翌年の年間投資枠の上限額が増えることはありません。
  • つみたて投資枠では、つみたて投資枠に係る積立契約(非課税累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により公募株式投資信託を購入します。
  • つみたて投資枠では、つみたて投資枠に係る積立契約(非課税累積投資契約)により購入された公募株式投資信託等の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
  • つみたて投資枠では基準経過日(初めて特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)から1年を経過する日までの間において住所、氏名を確認させていただきます。確認できない場合は特定累積投資勘定への受け入れができなくなります。
  • NISA制度に関する留意事項は2024年1月4日時点のものであり、今後変更される可能性もあります。

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